○大東市長等の給与に関する条例

平成7年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料の額は、次の表のとおりとする。

区分

給料月額

市長

950,000円

副市長

820,000円

(手当)

第4条 市長等の地域手当及び通勤手当の額は、一般職の常勤職員の例による。

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した市長等についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の215、12月に支給する場合には100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)第27条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料及び地域手当の月額並びにこれらの月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の計算は、一般職の常勤職員の例による。

(給与の支給方法)

第6条 市長等の給与の支給方法は、一般職の常勤職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平成8年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中年額で支払われる報酬に係る部分の規定は、平成10年1月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条及び別表第3の改正規定 平成12年1月1日

(2) 給与条例第25条の改正規定 平成12年4月1日

(新給料表の適用)

2 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

5 当分の間、改正後の給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表7級に格付されている職員が、1級上位の級に昇格した場合の号給は、改正後の給与条例第7条第3号及び第4号の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給とし、当該号給における給料月額が、同日に受けていた給料月額を下回ることとなる場合は、同日に受けていた給料月額をその者の暫定給料月額とする。

6 平成12年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び改正後の給与条例第27条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

7 改正後の給与条例第19条の規定は、平成12年1月1日以後に支給すべき理由の生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第27条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(扶養手当に係る経過措置)

3 新給与条例第14条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用し、同日から施行の日までに扶養手当として支払われた金額は、新給与条例の規定に基づく扶養手当の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月に支給する期末手当の額の特例)

3 平成14年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び新給与条例第27条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項から第6項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

18 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は適用せず、改正前の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成19年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第4条から第6条まで、第8条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(一般職給与条例第28条第2項及び附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(大東市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第10条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の大東市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(大東市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第4条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第6条の規定による改正前の大東市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日

3 第1条の規定(一般職給与条例第28条第2項及び附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(大東市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第5条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の大東市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(大東市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第4条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の大東市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第10条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(附則第7条において「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(大東市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第6条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第6条の規定による改正前の大東市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2項及び第3項、第2条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項並びに第3条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 大東市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 再任用職員(大東市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する再任用職員をいう。イにおいて同じ。)以外の職員 127.5分の15

 再任用職員 72.5分の10

(2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける議長、副議長及び議員 222.5分の15

(3) 大東市長等の給与に関する条例第1条に規定する市長等 217.5分の15

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(大東市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第5条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第6条の規定による改正前の大東市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例附則第14項から第22項までの改正規定を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(大東市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第6条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第6条の規定による改正前の大東市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

大東市長等の給与に関する条例

平成7年3月28日 条例第14号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成7年3月28日 条例第14号
平成8年3月18日 条例第3号
平成9年12月24日 条例第21号
平成9年12月24日 条例第22号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年12月22日 条例第42号
平成13年12月25日 条例第32号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年11月28日 条例第27号
平成17年11月30日 条例第25号
平成18年3月30日 条例第20号
平成18年12月25日 条例第42号
平成19年12月21日 条例第39号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第22号
平成25年9月26日 条例第32号
平成26年12月19日 条例第32号
平成28年3月11日 条例第4号
平成28年12月21日 条例第40号
平成30年12月21日 条例第35号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年11月17日 条例第39号
令和4年4月26日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第31号
令和5年12月15日 条例第24号