○大東市教育長の給与等に関する条例
平成7年3月28日
条例第15号
大東市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年条例第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づく大東市の教育長(以下「教育長」という。)の給与、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく教育長の職務専念義務の特例及び教育長の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 教育長の給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額740,000円とする。
(手当)
第4条 教育長の地域手当及び通勤手当の額は、一般職の常勤職員の例により、期末手当の額は、市長の例による。
第5条 教育長が退職した場合の退職手当については、大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「副市長」とあるのは「教育長」と、「100分の30」とあるのは「100分の25」と、「48月」とあるのは「36月」と読み替えるものとする。
(支給方法)
第6条 教育長の給与の支給方法は、一般職の常勤職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
(勤務時間等)
第8条 教育長の勤務時間等は、一般職の常勤職員の例による。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)附則第3条の規定は、教育長の退職手当について準用する。この場合において、同条中「収入役」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則(平成7年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中年額で支払われる報酬に係る部分の規定は、平成10年1月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(委任)
18 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は適用せず、改正前の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の大東市教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正前の大東市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。