○大東市上下水道事業管理者の給与に関する条例

平成7年3月28日

条例第16号

大東市水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和60年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 管理者の給料の額は、月額740,000円とする。

(手当)

第4条 管理者の地域手当及び通勤手当の額は、一般職の常勤職員の例により、期末手当の額は、市長の例による。

第5条 管理者が退職した場合の退職手当については、大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号。以下この条において「市長等退職手当条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例中「副市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定の適用については、市長等退職手当条例中「100分の30」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

(支給方法)

第6条 管理者の給与の支給方法は、一般職の常勤職員の例による。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)附則第3条の規定は、管理者の退職手当について準用する。この場合において、同条中「収入役」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平成7年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中年額で支払われる報酬に係る部分の規定は、平成10年1月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

18 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は適用せず、改正前の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大東市上下水道事業管理者の給与に関する条例

平成7年3月28日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成7年3月28日 条例第16号
平成7年9月29日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第20号
平成18年12月25日 条例第42号
平成25年9月26日 条例第32号
平成26年9月26日 条例第26号