○大東市職員初任給規則

昭和31年11月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)第5条第2項の規定に基づき、初任給の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(初任給基準表)

第2条 新たに職員となった者の初任給の基準は、行政職給料表初任給基準表(別表第1)及び医療職給料表初任給基準表(別表第2)に定めるところによる。

(初任給基準表の適用)

第3条 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第4条 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、修学年数調整表(別表第4)の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて修学年数調整表の右欄に定める数から同表の中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に応じて修学年数調整表の右欄に定める数を減じた数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たに職員となった者が最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以降において、経験年数を有するときは、前2条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(経験年数のうち4年を超える経験年数の月数にあっては、15月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

(3) 公共企業団体に勤務する者

(4) 職制若しくは、定員の改廃又は、予算の減少により、廃職又は、過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者

(5) その他市長が前各号に準ずると認める者

第7条 新たに職員を特殊技術、経験等を必要とする職務に採用しようとする場合において、第5条の規定によるときは、その採用が、著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、市長がその者の給料月額を決定することができる。

(経験年数)

第8条 第5条に規定する経験年数については、経験年数換算表(別表第5)に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許欄に掲げる学歴免許の区分に対して経験年数の加減を必要とする学歴免許等資格を有する者については、その経験年数の換算は、経験年数調整表(別表第6)に定めるところによる。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和34年4月1日から同年11月30日までの間における適用については、別表第4及び第5の初任給欄に掲げる額は、改正後の大東市職員給与条例の附則別表1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和35年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第14号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第14号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市職員初任給規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格を有する職員に対する初任給の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月2日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第84号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

別表第2(第2条関係)

医療職給料表

初任給基準表

学歴免許

初任給

博士課程終了

2級1号給

医大卒

1級5号給

別表第3(第3条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第4条関係)

修学年数調整表

博士課程修了

 

21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒

 

18

大学専攻科卒

 

17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒

 

15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒

 

13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒

 

11

 

中学卒

9

備考 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

別表第5(第8条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第6(第8条関係)

経験年数調整表

学歴区分

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

-7年

-5年

-3年

 

大東市職員初任給規則

昭和31年11月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和31年11月1日 規則第9号
昭和32年10月15日 規則第9号
昭和33年10月28日 規則第10号
昭和35年3月11日 規則第4号
昭和35年9月27日 規則第9号
昭和36年3月15日 規則第2号
昭和37年4月5日 規則第8号
昭和37年10月16日 規則第18号
昭和38年7月2日 規則第6号
昭和39年3月16日 規則第3号
昭和40年3月30日 規則第14号
昭和41年3月31日 規則第14号
昭和44年4月21日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第9号
平成6年3月28日 規則第3号
平成8年3月18日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第14号
平成11年7月23日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年2月28日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年12月7日 規則第31号
平成22年3月4日 規則第2号
平成24年3月12日 規則第4号
平成25年12月24日 規則第84号
平成28年3月16日 規則第10号