○大東市単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則

昭和40年5月24日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第36条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、給与条例別表第1(大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第2条第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)にあっては給与条例別表第2、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては給与条例別表第3)の例による。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基礎となる標準的な職務の内容は、給与条例別表第5の例による。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員(任期付職員は除く。次条において同じ。)となった者の号給は、初任給基準表(別表第1)に定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第4条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、条例別表第5に定める等級別基準職務表又は在級期間表(別表第2)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

(在級期間表の適用方法)

第5条 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

(規定の準用)

第6条 前4条に定めるもののほか給与に関しては、給与条例第4条第1号(任期付職員にあっては給与条例第4条第2号、定年前再任用短時間勤務職員にあっては給与条例第4条第3号)の給料表の適用を受ける職員の規定を準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条の規程については昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに退職した職員については、改正後の規定は適用しない。

(昭和42年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、昭和42年3月14日以前に退職した職員については適用しない。

2 改正前の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(昭和43年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の規則に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則等の例により市長が定める。

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則等の例により市長が定める。

(昭和44年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則により昭和44年4月1日において切替えられる職員の給料月額は、別に市長が定める。

(昭和45年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則等の例により市長が定める。

(昭和45年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第3中初任給基準表の初任給の項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払れた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則の例により市長が定める。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則の例により市長が定める。

(平成5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)第2条第1項の規定により、施行日の前日に受けていた別表第1の等号給(以下「旧等号給」という。)は、市長の定めるところにより旧等号給に対応する改正後の大東市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「新施行規則」という。)第2条第1項に規定する給料表に定める等号給に切替えるものとする。

3 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が定める。

4 この規則施行の際旧施行第2条第2項の規定により施行日の前日に受けていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、市長の定めるところにより旧職務に対応する新施行規則第2条第2項に定める職員の職務に切替えるものとする。

5 この規則施行の際旧規則第3条第2項の規定による職員の経験年数は、市長の定めるところにより新施行規則第3条第2項の規定による資格基準の経験年数とみなす。

(市長への委任)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定により、施行日の前日に受けていた別表第1の等号給(以下「旧等号給」という。)は、市長の定めるところにより旧等号給に対応する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項に規定する給料表に定める級号給に切り替えるものとする。

3 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。

4 この規則の施行の際旧規則第2条第2項の規定により施行日の前日に位置づけられていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、市長の定めるところにより旧職務に対応する新規則第2条第2項に定める職員の職務に切り替えるものとする。

5 この規則の施行の際旧規則第3条第2項の規定による職員の経験年数は、市長の定めるところにより新規則第3条第2項の規定による資格基準の経験年数とみなす。

(委任)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月2日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第84号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(大東市職員通勤手当支給規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

9 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 

(2) 第4条の規定による改正後の大東市単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則の規定

別表第1(第3条関係)

初任給基準表

年齢区分

初任給

18歳~19歳

1級13号給

20歳~21歳

1級17号給

22歳~23歳

1級21号給

24歳~25歳

1級25号給

26歳~27歳

1級29号給

28歳~29歳

2級1号給

30歳~31歳

2級5号給

32歳~33歳

2級9号給

34歳~35歳

2級13号給

36歳~37歳

2級17号給

38歳~39歳

2級21号給

40歳以上

2級25号給

備考 17歳以下の職員の初任給については、別に定める。

別表第2(第4条、第5条関係)

在級期間表

職務の級(2級)

4

備考 この表は、新たに職員となった者が18歳の場合の在級期間として適用し、新たに職員となった者が18歳を超える場合におけるこの表の適用については、この表中「4」とあるのは、18歳から2歳を増すごとに4から1を減じた数とする。

大東市単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則

昭和40年5月24日 規則第24号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和40年5月24日 規則第24号
昭和41年3月31日 規則第17号
昭和42年4月25日 規則第10号
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和44年2月3日 規則第3号
昭和44年4月21日 規則第15号
昭和45年1月5日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和45年12月22日 規則第34号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和46年12月22日 規則第27号
平成5年12月27日 規則第28号
平成8年3月18日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第9号
平成22年3月4日 規則第2号
平成24年3月9日 規則第2号
平成25年12月24日 規則第84号
平成26年9月26日 規則第38号
平成26年12月19日 規則第51号
令和5年12月20日 規則第37号