○大東市災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和39年7月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員(以下「新型インフルエンザ等緊急事態措置派遣職員」という。)に支給する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等)

第2条 災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は新型インフルエンザ等緊急事態措置派遣職員が住所又は居所を離れて大東市の区域内に滞在することを要する場合には、それぞれ災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は新型インフルエンザ等緊急事態措置派遣職員が大東市の区域内に到着した日から起算し、同地を出発した日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給方法は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

本市の区域に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日をこえ60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日をこえる期間

3,970円

5,140円

備考

1 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。

大東市災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和39年7月17日 条例第24号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和39年7月17日 条例第24号
昭和54年3月27日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第45号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年9月26日 条例第20号
平成30年6月25日 条例第16号