○大東市職員等旅費条例施行規則

昭和53年3月28日

規則第6号

大東市職員旅費条例施行規則(昭和37年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(出張取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻手続を執つたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この項において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、条例第3条の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令等の手続)

第3条 出張命令権者は、出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼書(以下「出張命令簿等」という。様式第1号)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示してしなければならない。

(出張命令等の変更)

第4条 出張者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により、出張命令等の変更を申請する場合にはその変更の必要を証明するに足る書類等を提出しなければならない。

(復命)

第5条 出張した職員は、上司に随行した場合のほか、帰庁後速やかに復命書(様式第2号)により復命しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は、口頭によつてすることができる。

(路程の計算)

第6条 旅費計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の路程計算において、目的地が2以上にわたる場合には勤務地から最も遠い距離をもつて計算する。

(日額旅費の指定並びに額及び支給条件)

第7条 条例第15条第1項の規定により、市長が指定する日額旅費を支給する出張は、宿泊を要する次の各号のものとする。

(1) 大阪府外の官公庁への7日以上の視察出張

(2) 自治大学校及びこれに類する学校へ長期間入校した研修又は訓練を受けるための出張

(3) 前2号以外のもので、市長が特に必要と認めるもの

2 前項に規定する日額旅費の額は、条例別表に定める宿泊料及び日当の2分の1(大阪府内にあつては支給しない。)に相当する額とする。

(日額旅費の調整)

第8条 市長は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等又は文書等により金額の指定された交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上前条の規定による日額旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた日額旅費又は通常必要としない日額旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の日額旅費又はその必要としない部分の日額旅費を支給しないことができる。

(普通旅費)

第9条 次の各号に掲げる場合の旅費は、第7条の規定にかかわらず、条例第6条第1項に規定する旅費(大阪府内における出張の場合にあつては日当を除く。)を支給する。

(1) 出張者が、出張地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に出張し、又は一時帰庁する場合の旅費

(旅費の支給)

第9条の2 日帰り出張に係る旅費については、当月分を翌々月に支給する。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の大東市職員等旅費規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお、従前の例による。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の第2条から第12条(第3条、第4条及び第6条を除く。)までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市職員等旅費条例施行規則

昭和53年3月28日 規則第6号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第6編 与/第5章
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第6号
昭和59年7月4日 規則第14号
平成元年3月10日 規則第4号
平成3年3月20日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年3月14日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第16号