○大東市福祉事務所事務決裁規程

平成3年4月1日

庁達第5号

(目的)

第1条 この規程は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び大東市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則(平成3年規則第12号。以下「委任規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、大東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(決裁等の順序)

第2条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する上席主査又は課長から順次所属上司の決定を経て福祉事務所長の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事務については、前項の手続過程において、専決者の専決を受けるものとする。

(合議)

第3条 前条の規定によりその事務を処理する場合を除くほか、他の課等に関係のあるものは、当該関係課等に合議しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、福祉事務所長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決及び代決の制限)

第5条 この規程に定めのない事項並びにこの規程に定める事項であっても、特に重要又は異例と認められるもの及び新規の事項については、すべて福祉事務所長の決裁を受けなければならない。

(保健医療部長の専決事項)

第6条 保健医療部長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法第5条の4第2項第1号及び第2号に規定する事務のうち比較的重要な事務を処理すること。

(2) 前号に定めるもののほか、所管に属する比較的重要な事務を処理すること。

(生活福祉課長の専決事項)

第7条 生活福祉課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 委任規則第2条に規定する事務を処理すること。ただし、同条第1号及び第2号に規定する保護の開始並びに第3号第12号及び第15号から第17号までに規定する事務を除く。

(2) 委任規則第2条の2に規定する事務を処理すること。ただし、同条第1号に規定する事務のうち支援給付の開始、停止及び廃止並びに第2号に規定する事務のうち配偶者支援金の支給の開始、停止及び廃止に関する事務を除く。

(3) 委任規則第7条に規定する事務を処理すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

(障害福祉課長の専決事項)

第8条 障害福祉課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 委任規則第3条第1号第4条第5条及び第6条に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

(こども家庭室課長の専決事項)

第9条 こども家庭室課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 委任規則第3条第2号から第4号まで及び第3条の2に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

(高齢介護室課長の専決事項)

第10条 高齢介護室課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する対象者の認定に関する事務を処理すること。

(2) 老人福祉法第5条の4第2項第1号及び第2号に規定する事務のうち軽易な事務を処理すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

(専決の特例)

第11条 福祉事務所長が決裁する事項のうち、福祉事務所長が指定する事項については、当該事務を主管する総括次長が専決することができる。

(専決に係る報告)

第12条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第13条 福祉事務所長の決裁を受けるべき事項について、福祉事務所長が不在であるときは、当該事務を主管する総括次長がその事項の代決をすることができる。

2 前項の場合において、総括次長が不在であるとき又は総括次長を置かない場合にあっては、当該事務を主管する課長がその事項を代決することができる。

3 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、課長補佐が、課長の専決すべき事項を代決することができる。

4 前項の場合において、課長補佐が不在であるとき又は課長補佐を置かない課にあっては、当該事務を主管する上席主査が課長の専決すべき事項を代決することができる。

(準用)

第14条 この規程に定めるもののほか、専決及びその他の事務処理については、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「福祉事務所長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年庁達第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年庁達第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年庁達第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年庁達第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年庁達第14号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年庁達第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年庁達第5号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年庁達第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年庁達第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年庁達第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年庁達第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年庁達第19号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年庁達第10号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年庁達第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年庁達第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年庁達第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年庁達第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大東市福祉事務所事務決裁規程

平成3年4月1日 庁達第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(総規)
沿革情報
平成3年4月1日 庁達第5号
平成7年4月1日 庁達第6号
平成10年3月27日 庁達第2号
平成12年3月23日 庁達第4号
平成13年3月30日 庁達第14号
平成14年3月28日 庁達第17号
平成15年3月31日 庁達第14号
平成18年3月31日 庁達第13号
平成18年9月29日 庁達第5号
平成19年3月20日 庁達第13号
平成22年11月7日 庁達第4号
平成23年3月24日 庁達第11号
平成24年11月5日 庁達第10号
平成25年3月28日 庁達第19号
平成26年9月12日 庁達第10号
平成27年3月17日 庁達第17号
平成28年12月22日 庁達第11号
平成30年11月29日 庁達第6号
令和5年3月31日 庁達第9号