○大東市子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月29日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満18歳に達する日以後における最初の3月末日を経過するまでの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療費 規則に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に関する法令の規定による療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、療養費又は家族療養費の支給の対象となる医療費をいう。

(4) 自己負担費用 医療保険各法その他の法令の規定により医療を受けた者、被保険者、世帯主又は組合員(被保険者、世帯主又は組合員であった者を含む。)が支払うべき額をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、医療費の助成を行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費(入院時食事療養費を除く。)の助成を受けることができない。

(1) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第44号)の規定により医療証の交付を受けている者

(2) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第15号)の規定により医療証の交付を受けている者

(助成の範囲)

第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、次に掲げる場合における医療費の助成を行い、その助成の額は、自己負担費用(医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員に対し保険者若しくは組合から家族療養付加金が支給され、又は法令の規定により対象者に対し国又は地方公共団体から自己負担費用について医療に関する給付が行われた場合は、その額を控除した額)から規則で定める一部自己負担額を控除した額とする。

(1) 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、療養費又は家族療養費の支給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、対象者又は保護者が他の法令の規定による医療に関する給付を受けたとき。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市長と契約を締結した病院、診療所又は薬局に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、保護者(その子どもが成年に達している場合にあっては、保護者又はその子ども。次条において同じ。)に支払うことができる。

(医療証の申請)

第6条 前条本文に規定する方法により医療費の助成を受けようとする子どもの保護者は、あらかじめ、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前条ただし書に規定する方法により医療費の助成を受けようとする子どもの保護者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(医療証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査した上で、第3条に規定する対象者に該当すると認めるときは、規則で定める医療証を交付する。

(医療証の提示)

第8条 医療証の交付を受けている者は、大阪府内に住所を有する医療機関において第4条の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を請求することができる。

(届出の義務)

第12条 対象者の保護者(当該対象者が成年に達している場合にあっては、対象者又はその保護者。次条及び第14条において同じ。)は、対象者が住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(事実の調査)

第13条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする対象者の保護者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)

第14条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、対象者の保護者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し対象者の保護者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成10年条例第28号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成は、施行の日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成16年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成は、施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成19年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成は、施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による医療費の助成は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第1項の規定による助成の申請及び第8条に規定する医療証の交付について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による医療費の助成は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1項の規定による助成の申請及び同条例第7条に規定する医療証の交付について必要な手続等は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大東市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例については、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

第10条 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例第4条第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、同日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

第11条 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例第6条及び第12条から第14条までの規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条第1項の規定による申請及び新条例第7条の規定による交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

大東市子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月29日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(医療)
沿革情報
平成5年9月29日 条例第15号
平成6年3月28日 条例第4号
平成6年9月26日 条例第18号
平成10年3月27日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第28号
平成11年3月30日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第10号
平成16年9月30日 条例第23号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第35号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第36号
平成23年12月21日 条例第24号
平成25年12月24日 条例第40号
平成29年9月26日 条例第22号
令和2年9月24日 条例第31号
令和4年9月27日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第4号