○大東市生活福祉資金貸付条例

平成2年6月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、大東市生活福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、やむを得ない事由により最低生活の維持が困難であって、緊急の貸付けを必要とするものとする。

2 前項に定める最低生活の維持とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第3条の規定によるものとする。

(貸付を受ける者の要件)

第3条 資金の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 大東市に現に居住しているものであること。

(2) 資金の貸付けを受け最低生活を維持することにより借受人の世帯の自立更生に役立つと認められること。

(3) 借受資金の償還能力を有する者であること。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、1世帯200,000円以内において市長が定める。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年3パーセント以内。ただし、据置期間中は無利子とする。

(2) 貸付期間 2年以内(据置期間2月以内を含む。)

(3) 据置期間 2月以内(据置期間は償還期間に含まれる。)

(4) 償還方法 元利均等償還とする。ただし、これにより難いときは借受人の償還能力に応じて市長が定める。

(5) 延滞利息 年10.95パーセント

2 市長がやむを得ない事由があると認めたときは、前項に規定する貸付利息及び延滞利息を免除することができる。

(使途制限)

第6条 資金の貸付けを受けた者は、資金の使途を変更し、又は他に流用してはならない。

(繰上償還)

第7条 市長は、借受人が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、貸付資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 借受人は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、資金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に大東市生活福祉資金貸付基金条例(昭和43年条例第30号)の規定により貸付けを受けている者は、この条例の規定により貸付けを受けたものとみなす。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市生活福祉資金貸付条例第4条の規定は、施行日以後の大東市生活福祉資金(以下「資金」という。)に係る貸付申請について適用し、施行日前の資金に係る貸付申請については、なお従前の例による。

(大東市基金条例の一部改正)

3 大東市基金条例(平成2年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項中「1,000万円」を「2,000万円」に改める。

大東市生活福祉資金貸付条例

平成2年6月30日 条例第11号

(平成7年3月28日施行)