○大東市生活福祉資金貸付条例施行規則

昭和43年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大東市生活福祉資金貸付条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、生活福祉資金の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 生活福祉資金の貸付対象は、次に掲げる経費とする。

(1) 日常生活に必要な物品購入に要する経費

(2) 住宅に必要な経費

(3) 教育に必要な経費

(4) 医療に必要な経費

(5) その他日常生活を維持するために必要な経費

(貸付金の額)

第3条 貸付金額は、200,000円以内とする。

(貸付金の申込)

第4条 条例第2条の規定により資金の貸付を受けようとする者は、生活福祉資金の借入申込書(様式第1号)に資金の借入を必要とする事情を記する書類を添えて市長に提出するものとする。

(連帯保証人)

第5条 貸付金の申込者は、借受人と連帯して債務を負担する連帯保証人1名を置かなければならない。ただし、30,000円以下の資金の貸付を受けようとする者は、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、次の要件を具備しなければならない。

(1) 本市内に居住している者

(2) この貸付金を受けない者

(3) この貸付金について他の者に対する保証をしていない者

(貸付金の決定及び通知)

第6条 市長は、借受申込者について必要な調査を行い貸付の可否を決定し、貸付決定通知書(様式第2号)により速やかに借受申込者に通知するものとする。

(貸付金の貸付)

第7条 前条の決定通知書を受け取つた者は、直ちに同通知書及び借用証書(様式第3号)を添えて市長に提出し、貸付を受けるものとする。

(利息免除の申請)

第8条 条例第5条第2項に定める貸付利息及び延滞利息の免除を受けようとする者は、その事由等を詳記した申請書を市長に提出しなければならない。

(届出事項)

第9条 借受人は、次の各号に該当するときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 保証人の変更を必要とするとき。

(2) その届出事項に変更があつたとき。

(3) 借受人が死亡したときは、親族又は保証人は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正前の大東市生活福祉資金貸付基金条例施行規則の規定により、現に貸付を受けている者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市生活福祉資金貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後の生活福祉資金に係る貸付申請について適用し、施行日前の生活福祉資金に係る貸付申請については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市生活福祉資金貸付基金条例施行規則の規定により貸付けを受けている者は、改正後の規則の規定により貸付けを受けているものとみなす。

(平成3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則等の一部改正による経過措置)

16 第2項から前項までの規定による改正前の各規定に基づき作成した用紙は、第2項から前項までの規定による改正後の各規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市生活福祉資金貸付条例施行規則第4条の規定は、施行日以後の大東市生活福祉資金(以下「資金」という。)に係る貸付申込みについて適用し、施行日前の資金に係る貸付申込みについては、なお従前の例による。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市生活福祉資金貸付条例施行規則

昭和43年10月1日 規則第14号

(令和3年11月15日施行)