○大東市老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置の申出等)

第2条 法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(措置開始通知書)

第3条 市長は、措置を開始したとき、変更したときは(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、又は廃止し、若しくは停止したときは、措置開始通知書(様式第2号)、措置変更通知書(様式第3号)又は措置廃止(停止)通知書(様式第4号)により、それぞれその旨を当該措置を受けた者(以下「入所者」という。)に対し通知しなければならない。

2 市長は、前条の規定による措置の申出が適当でないと認めたときは措置申出却下通知書(様式第5号)によりその旨を申出者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の規定による申出は、養護受託申出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることが適当であるかどうかについて審査を行い、適当であると認めた者については養護受託者登録簿に登載するとともに、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、適当でないと認めた者については養護受託者申出却下通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を当該申出者に対し、通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 市長は、法第10条の4及び第11条の規定により、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)若しくは特別養護老人ホーム(以下「特別老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体及び社会福祉法人の設置する老人ホーム又は特別老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)とき又は養護受託者に老人の養護を委託するときは入所依頼書(様式第9号)又は養護委託書(様式第10号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により入所依頼書若しくは養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾書(様式第11号)若しくは入所不承諾書(様式第12号)又は養護受諾書(様式第13号)若しくは養護不承諾書(様式第14号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を、それぞれ市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホーム若しくは特別老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第15号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つた場合について準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム、特別老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾書(様式第17号)又は葬祭不承諾書(様式第18号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第7条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第19号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第8条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第20号)により、市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届書)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第21号)を提出することにより行わなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則等の一部改正による経過措置)

16 第2項から前項までの規定による改正前の各規定に基づき作成した用紙は、第2項から前項までの規定による改正後の各規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

22 第6項、第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市老人福祉法施行細則、大東市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則、大東市生活保護法施行細則、大東市保育の実施に関する条例施行規則、大東市国民健康保険条例施行規則、大東市国民健康保険税条例施行規則及び大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第7号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(老人)
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第7号
平成3年4月1日 規則第12号
平成7年3月30日 規則第7号
平成17年3月29日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第38号
平成28年3月28日 規則第21号
令和4年3月30日 規則第17号