○大東市生活保護法施行細則

平成12年4月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、本市における生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(書類及び帳簿の備付け)

第2条 大東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けるものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録表(様式第5号)

(6) 面接相談受付簿(様式第6号)

(7) 生活保護受給者世帯名簿(様式第7号)

(8) 生活保護申請受付及び世帯名簿(様式第8号)

(9) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(10) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(申請書等)

第3条 施行規則第2条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請に係る申請書の標準は、保護開始(変更)申請書(様式第11号)とする。

2 施行規則第2条第3項に規定する葬祭扶助に係る申請書の標準は、葬祭扶助申請書(様式第12号)とする。

3 法第28条に規定する調査が必要と認められる場合において、施行規則第2条第4項の規定により提出を求めることができる書面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資産申告書(様式第13号)

(2) 収入申告書(様式第14号)

(3) 調査の同意書(様式第15号)

(4) 家系表(様式第16号)

(5) 給与証明書(様式第17号)

(6) 家賃等証明書(様式第18号)

(7) 在学証明書(様式第19号)

(8) 住宅維持費計画書(様式第20号)

(9) 生業計画書(様式第21号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(保護の決定の通知)

第4条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法第24条第3項又は第25条第1項の規定による保護開始の決定通知、法第24条第9項において準用する同条第1項又は第25条第2項の規定による保護変更の決定通知 保護決定(変更)通知書(様式第22号)

(2) 法第24条第1項の規定による保護却下の決定通知 保護申請却下通知書(様式第23号)

(3) 法第26条の規定による保護廃止及び停止の決定通知 保護廃止(停止)決定通知書(様式第24号)

(保護の実施の通知等)

第5条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を行ったときは、第2条第1号から第5号まで並びに前条第1号及び第3号(第3号においては保護停止の場合に限る。)に掲げる書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の市町村の区域内に移転したときは、速やかに保護廃止の決定を行い、生活保護法による被保護世帯の転出通知書(様式第25号)により、新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 第2条第2号から第5号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(指導及び指示)

第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行おうとするときは、指導(指示)(様式第26号)により行うものとする。

(検診の命令)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第27号)により行うものとする。

(調査の嘱託又は報告の請求)

第8条 福祉事務所長は、法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法に基づく調査依頼書(様式第28号)により行うものとする。

(扶養照会書)

第9条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第29号)により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第29号の2)により行うものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第29号の3)により行うものとする。

(入所の依頼又は委託)

第10条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により入所を依頼し、又は委託するときは、入所依頼書(様式第30号)により行うものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者から保護決定(変更)通知書その他当該被保護者が本人であることを証明するものの提示を求めなければならない。

2 福祉事務所長が、法第19条第7項の規定により、被保護者等に対する保護金品の交付を施設の長等に依頼して行う場合においては、指定された交付日の3日前までに生活保護費支給明細書(様式第31号)2部を送付するとともに、交付に要する資金を当該施設の長等に交付しなければならない。

(経由)

第12条 福祉事務所長が、法又はこれに基づく命令等により、知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第13条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請に係る申請書の標準は、就労自立給付金申請書(様式第32号)とする。

(就労自立給付金決定調書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第33号)とする。

(就労自立給付金決定通知書)

第15条 法第55条の4第1項に規定により就労自立給付金を支給するときの通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第34号)により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市老人福祉法施行細則、大東市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則、大東市生活保護法施行細則、大東市保育の実施に関する条例施行規則、大東市国民健康保険条例施行規則、大東市国民健康保険税条例施行規則及び大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の第2条から第12条(第3条、第4条及び第6条を除く。)までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市生活保護法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市生活保護法施行細則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市生活保護法施行細則

平成12年4月1日 規則第30号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(その他)
沿革情報
平成12年4月1日 規則第30号
平成12年12月12日 規則第44号
平成17年3月29日 規則第9号
平成19年3月14日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第21号
令和3年11月15日 規則第46号