○大東市立子育て支援センター条例

平成8年7月4日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の子育てへの支援を推進するため、本市に大東市立子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立南郷子育て支援センター

位置 大東市太子田一丁目12番37号

(2) 名称 大東市立四条子育て支援センター

位置 大東市野崎一丁目6番35号

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 センターは、次の事業を行う。

(1) 子育てに関する啓発及び相談を行うこと。

(2) 子育てに関する講習会、講演会、催物等を開催すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供を行うこと。

(4) 子育てサークルの育成を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業

(使用者の範囲)

第6条 センターを使用することができる者は、本市に居住する就学前の児童及びその親とする。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 センターの施設の使用料は、無料とする。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入館を拒絶し、退去を命じ、又は設備の使用を禁止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) センターの施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがある者

(3) センターの管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者又は行った者

(4) センターの管理運営上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターへの入館又は施設若しくは設備の使用を不適当と認める者

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長の許可を受けないで物品を販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(3) 指定した場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定すること。

(損害賠償義務)

第10条 入館者は、故意又は過失によりセンターの施設若しくは附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、第5条に規定する事業のほか、次に掲げる業務とする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可その他運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

3 指定管理者は、法令、この条例、その他規則の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

4 第3条第4条第6条第8条及び第9条の規定は、第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条及び第4条中「市長が必要であると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第12条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第22号で平成14年5月1日から施行)

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大東市立子育て支援センター条例

平成8年7月4日 条例第13号

(平成22年3月3日施行)