○大東市立子育て支援センター処務規程

平成8年8月22日

庁達第4号

(目的)

第1条 この規程は、大東市立子育て支援センター(以下「センター」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 センターの分掌事務は、センターの管理及び運営に関することとする。

(所長の専決事項)

第3条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

(2) 所員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。

(3) 所員に時間外勤務及び休日出勤を命ずること。

(4) センターの使用許可及び許可の取消しをすること。

(5) センターの使用を制限又は停止すること。

(6) センターの使用時間を延長又は短縮すること。

(7) センターの入館の拒絶及び退館を命ずること。

(8) センターに据付けの器具備品等の使用を許可すること。

(9) センターに特別設備の設置等を許可すること。

(10) その他所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。

(処務細則)

第4条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、職員の服務その他処務細則について必要な事項は、所長が別に定める。

この規程は、平成8年9月1日から施行する。

大東市立子育て支援センター処務規程

平成8年8月22日 庁達第4号

(平成8年8月22日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(児童)
沿革情報
平成8年8月22日 庁達第4号