○大東市立総合福祉センター条例施行規則

昭和58年8月26日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立総合福祉センター条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(機能回復訓練の定員)

第2条 条例第12条第2号に規定する機能回復訓練の定員は、30人とする。

(機能回復訓練の申請)

第3条 条例第12条第2号に規定する機能回復訓練を受けようとする者は、機能回復訓練室入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、機能回復訓練室入所許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(機能回復訓練の停止及び退所)

第4条 市長は、前条の許可を受けた者が、機能回復訓練等が必要でなくなったとき及び適当でなくなったときは、訓練を停止し、又は退所させることができる。

(使用の手続)

第5条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ老人福祉センター使用証交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、老人福祉センター使用証(様式第4号。以下「使用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用証は、老人福祉センター使用の際、受付に提示しなければならない。

(使用証の譲渡等の禁止)

第6条 使用証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(届出義務等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出て、使用証の再交付を受けなければならない。

(1) 使用証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 使用証を紛失、破損又は汚損したとき。

(団体使用の手続)

第8条 老人福祉センターを団体が使用しようとするときは、老人福祉センター団体使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の30日以前のものについては、受け付けないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、老人福祉センター団体使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

4 老人福祉センターの団体使用をする者が、別表に規定する総合福祉センターの施設の附属設備を使用しようとするときは、老人福祉センター附属設備団体使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第4項」と、第3項中「第1項」とあるのは「第4項」と、「老人福祉センター団体使用許可書(様式第6号)」とあるのは「老人福祉センター附属設備団体使用許可書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(準用)

第9条 前条の規定は、社会福祉センターの団体使用について準用する。この場合において「老人福祉センター」とあるのは「社会福祉センター」と、「老人福祉センター団体使用許可申請書(様式第5号)」とあるのは「社会福祉センター団体使用許可申請書(様式第9号)」と、「老人福祉センター団体使用許可書(様式第6号)」とあるのは「社会福祉センター団体使用許可書(様式第10号)」と、「老人福祉センター附属設備団体使用許可申請書(様式第7号)」とあるのは「社会福祉センター附属設備団体使用許可申請書(様式第11号)」と、「老人福祉センター附属設備団体使用許可書(様式第8号)」とあるのは「社会福祉センター附属設備団体使用許可書(様式第12号)」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、身体障害者福祉センターの団体使用について準用する。この場合において「老人福祉センター」とあるのは「身体障害者福祉センター」と、「老人福祉センター団体使用許可申請書(様式第5号)」とあるのは「身体障害者福祉センター団体使用許可申請書(様式第13号)」と、「老人福祉センター団体使用許可書(様式第6号)」とあるのは「身体障害者福祉センター団体使用許可書(様式第14号)」と、「老人福祉センター附属設備団体使用許可申請書(様式第7号)」とあるのは「身体障害者福祉センター附属設備団体使用許可申請書(様式第15号)」と、「老人福祉センター附属設備団体使用許可書(様式第8号)」とあるのは「身体障害者福祉センター附属設備団体使用許可書(様式第16号)」と読み替えるものとする。

(附属設備の使用料)

第10条 条例第9条第1項に規定する総合福祉センターの施設の附属設備の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(職員)

第11条 総合福祉センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

(職務)

第12条 所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員(以下「所員」という。)を指揮監督する。

(所長の専決事項)

第13条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

(2) 所員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。

(3) 所員に時間外勤務及び休日出勤を命じること。

(4) 施設及びその附属設備の使用許可及び許可の取消しをすること。

(5) 施設及びその附属設備の使用の制限又は停止をすること。

(6) 施設の使用時間を延長又は短縮すること。

(7) 施設の入館の拒絶及び退館を命じること。

(8) 施設に据付けの器具備品等の使用許可をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第14条 第2条から第9条までの規定は、条例第22条の規定により指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、昭和58年9月5日から施行する。

(大東市事務決裁規則の一部改正)

2 大東市事務決裁規則(昭和44年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市公印規則の一部改正)

3 大東市公印規則(昭和32年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市福祉事務所処務規則の一部改正)

4 大東市福祉事務所処務規則(昭和49年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立老人福祉センター条例施行規則の一部改正)

5 大東市立老人福祉センター条例施行規則(昭和47年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、改正後の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則及び大東市立老人福祉施設条例施行規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(大東市立老人憩の家条例施行規則の廃止)

3 大東市立老人憩の家条例施行規則(昭和51年規則第7号)は、廃止する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整として使用することができる。

(平成25年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則及び大東市立老人施設条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則及び大東市立老人施設条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 総合福祉センターの施設の附属設備に係る団体使用の許可について必要な手続等はこの規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第8条、第10条関係)

附属設備の名称

単位

使用料

通信カラオケセット

1セット

30分当たり150円

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大東市立総合福祉センター条例施行規則

昭和58年8月26日 規則第13号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(老人)
沿革情報
昭和58年8月26日 規則第13号
昭和59年11月15日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第13号
平成5年9月30日 規則第19号
平成13年2月26日 規則第1号
平成15年12月22日 規則第34号
平成16年3月23日 規則第16号
平成17年8月1日 規則第28号
平成22年3月4日 規則第3号
平成24年9月21日 規則第44号
平成25年2月19日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第39号
平成31年3月22日 規則第9号
令和3年11月15日 規則第46号