○大東市立老人福祉施設条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立老人福祉施設条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 大東市立老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

施設名

開館時間

諸福老人福祉センター

午前9時から午後5時30分まで

北条老人憩の家

野崎老人憩の家

2 老人福祉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)(敬老の日、敬老の日の翌日が休日に当たる場合における当該休日及び敬老の日の翌々日が休日に当たる場合における当該休日を除く。)

(3) 敬老の日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

(個人使用の申請)

第3条 老人福祉施設の施設のうち市長が個人で使用できる場所として指定する場所を使用しようとする者は、老人福祉施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(個人使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、施設の使用を許可するときは、老人福祉施設使用証(様式第2号。以下「使用証」という。)を交付するものとする。

2 使用証の交付を受けた者は、老人福祉施設の施設のうち市長が個人で使用できる場所として指定する場所を使用するときは、使用証を提示しなければならない。ただし、市長が他の方法により使用証の交付を受けた者であることを確認できる場合は、この限りでない。

(変更の届出等)

第5条 老人福祉施設使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに老人福祉施設使用許可申請事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 使用証を汚損又は紛失したときは、速やかに老人福祉施設使用証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 使用証を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(団体使用の申請)

第6条 老人福祉施設の施設のうち市長が団体で使用できる場所として指定する場所を使用しようとする者は、老人福祉施設団体使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 別表に規定する老人福祉施設の附属設備を使用しようとする者は、老人福祉施設附属設備団体使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請は、使用する日の30日前の日以降に行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(団体使用の許可)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、施設の使用を許可するときは、老人福祉施設団体使用許可書(様式第7号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、附属設備の使用を許可するときは、老人福祉施設附属設備団体使用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

3 前2項の許可書の交付を受けた者は、老人福祉施設の施設のうち市長が団体で使用できる場所として指定する場所及びその附属設備を使用するときは、当該許可書を提示しなければならない。

(附属設備の使用料)

第8条 条例第8条第1項の規定による老人福祉施設の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(職員)

第9条 老人福祉施設に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

(職務)

第10条 所長は、上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員(以下「所員」という。)を指揮監督する。

(分掌事務)

第11条 老人福祉施設の分掌事務は、老人福祉施設の運営及び管理に関することとする。

(所長の専決事項)

第12条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

(2) 所員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。

(3) 所員に時間外勤務及び休日出勤を命じること。

(4) 施設及び附属設備の使用許可及び許可の取消しをすること。

(5) 施設及び附属設備の使用の制限又は停止をすること。

(6) 施設及び附属設備の使用時間を延長又は短縮すること。

(7) 施設の入館の拒絶及び退館を命じること。

(8) 施設に据付の器具備品等の使用許可をすること。

(9) 施設に特別設備の設置等を許可すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

(施行日)

1 この規則は、昭和58年9月5日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(大東市事務決裁規則の一部改正)

2 大東市事務決裁規則(昭和44年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市福祉事務所処務規則の一部改正)

3 大東市福祉事務所処務規則(昭和49年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、改正後の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則及び大東市立老人福祉施設条例施行規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市立老人福祉施設条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中大東市立老人福祉施設条例施行規則第2条第1項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則及び大東市立老人施設条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立総合福祉センター条例施行規則及び大東市立老人施設条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立老人福祉施設条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号は、この規則の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

附属設備使用料

施設名称

部屋名

附属設備の名称

単位

使用料

諸福老人福祉センター

大広間

通信カラオケセット

1セット

30分当たり150円

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大東市立老人福祉施設条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第10号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(老人)
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和48年5月14日 規則第7号
昭和51年8月5日 規則第9号
昭和58年8月26日 規則第13号
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和59年11月15日 規則第22号
平成3年4月1日 規則第13号
平成5年9月30日 規則第19号
平成13年2月26日 規則第2号
平成15年12月22日 規則第34号
平成16年3月23日 規則第16号
平成17年8月1日 規則第27号
平成22年3月4日 規則第3号
平成25年2月19日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第39号
平成27年9月17日 規則第36号
平成28年6月29日 規則第40号
令和元年5月23日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第17号