○大東市立人権文化センター条例

平成12年3月17日

条例第19号

大東市立同和会館条例(昭和44年条例第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 基本的人権の享有を保障する日本国憲法並びに大東市差別撤廃・人権擁護都市宣言の理念及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「住民」という。)の福祉の向上並びに人権啓発のための交流拠点であるコミュニティセンターとして、人権・同和問題(以下「人権問題」という。)の解決に資するため、大東市立人権文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立北条人権文化センター

位置 大東市北条三丁目10番5号

(2) 名称 大東市立野崎人権文化センター

位置 大東市野崎一丁目24番1号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 住民の生活、環境等の向上及び人権問題の解決を図るために必要な調査及び研究に関すること。

(2) 住民の人権問題に関する相談及び支援に関すること。

(3) 住民の自立のための相談、助言及び支援に関すること。

(4) 住民の生涯学習に関すること。

(5) 住民の人権問題に関する啓発及び広報活動に関すること。

(6) 住民の交流を図る事業に関すること。

(7) 住民の福祉事業に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用を許可する場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設及び附属設備その他器具備品(以下「施設等」という。)を汚損し、破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(4) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、センターの使用の許可を受けたとき。

(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(5) 定められた期日までに利用料金を納付しなかったとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第6条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しているとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 次条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第10条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品をセンター外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外に施設等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 係員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障のある行為をしないこと。

(利用料金)

第11条 使用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、使用する日の3日前までに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する利用料金を納付する場合において、使用者が本市内に在住、在勤又は在学しない者(法人格を有する団体にあっては、その所在地が本市内にないもの)については、利用料金に10割を乗じて算出した金額を加算する。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者が、公益上その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、施設等を使用する権利を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は施設等を許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 使用者又は入館者は、施設等を汚損し、破損又は滅失させたときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市又は指定管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第17条 第4条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) センターの使用の許可その他運営に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金は、別表に定める額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定手続等)

第18条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定期間の満了又は大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条の規定による指定の取消しに伴う指定管理者の変更があったときは、前任の指定管理者が行った許可は、後任の指定管理者が行った許可とみなす。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年7月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する大東市立人権文化センター条例第18条の改正規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。

3 第2条の規定による改正前の大東市立人権文化センター条例の規定による平成26年4月1日以後の使用に係る許可は、第2条の規定による改正後の大東市立人権文化センター条例の規定による使用の許可とみなす。

別表(第17条関係)

利用料金表

(1) 大東市立北条人権文化センター

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的室(1)

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

多目的室(2)

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

第1和室

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

第2和室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

調理室

900円

1,200円

1,200円

2,100円

2,400円

3,300円

大会議室

900円

1,200円

1,200円

2,100円

2,400円

3,300円

中会議室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

小会議室

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

(2) 大東市立野崎人権文化センター

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講義室(1)

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

講義室(2)

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

和室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

調理室

900円

1,200円

1,200円

2,100円

2,400円

3,300円

会議室

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

研修室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

大会議室

900円

1,200円

1,200円

2,100円

2,400円

3,300円

大東市立人権文化センター条例

平成12年3月17日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)