○大東市立市民会館条例施行規則

昭和46年7月17日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立市民会館条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により大東市立市民会館(以下「会館」という。)及び附属設備の利用の許可を受けようとする者は、大東市公共施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合において、利用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、利用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。)の属する月の6か月前(ホール1及びホール2をあわせて利用する場合(ホール1、ホール2及び会議室等をあわせて利用する場合の当該会議室等を含む。)にあっては12か月前)の日が属する月の初日(その日が休館日のときは、その翌日)から行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 事前に、大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システム(第5項において「予約システム」という。)により、前項に規定する申請可能日から当該申請可能日の属する月の6日までの間において、会館及び附属設備の利用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約が決定をした日の属する月の14日までに、第1項の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類等の提示により、第1項の申請書の提出とみなすものとする。

5 第2項に規定する申請可能日から15日を経過した日から利用予定日の8日前までの期間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システムによる予約の申込み等会館及び附属設備の利用に係る手続をすることができる。

6 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日から起算して7日以内に、第1項の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類等の提示により、第1項の申請書の提出とみなすものとする。

7 利用予定日の7日前から利用日までの期間において、前各項の予約又は申請が行われていないときは、会館の窓口において第1項の規定による申請その他の手続きを行うことができる。

8 会館の利用に係る申請の受付時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、第2条第1項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査した上で利用の可否を決定し、大東市公共施設利用許可決定通知書(様式第2号。以下「利用許可決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、予約の決定を受けた者が、所定の期日までに利用料金を納付しないときは、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館及び附属設備を利用する際に、利用許可決定通知書を携帯し、会館職員の求めに応じ提示しなければならない。

(利用の許可の変更及び取消しの申請)

第4条 利用者は、利用の許可を変更しようとするときは、大東市公共施設利用許可変更申請書(様式第3号)、取り消そうとするときは、大東市公共施設利用許可取消申請書(様式第3号の2)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設利用許可変更許可決定通知書(様式第4号)、取り消すときにあっては、大東市公共施設利用許可取消許可決定通知書(様式第4号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(会館の利用期間)

第5条 会館の利用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(特別設備の設置等)

第6条 利用者は、特別の設備を設け、又は既存の設備に変更を加え、若しくは据付け以外の器具備品等を利用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を利用許可申請書に添付しなければならない。

2 指定管理者は、特別設備の設置等を許可するときは、その旨を利用許可決定通知書に記載するものとする。

(利用料金)

第7条 条例第3条第3項に規定する利用料金は、別表第1に定める会館基本利用料金表を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する会館に附属する器具備品等の利用料金は、別表第2に定める器具備品等の基本利用料金表を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用の許可を受けるに当たっては、所定の利用料金(附属設備等の利用料金を含む。)を支払わなければならない。

4 指定管理者は、前項の利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金領収書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 指定管理者は、条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由によって利用できない場合 既納利用料金の10割

(2) 利用する日の7日前までに利用の取消をした場合 既納利用料金の7割

(3) 利用する日の3日前までに利用の取消をした場合 既納利用料金の5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に既納利用料金を還付することが適当と認めた場合 既納利用料金のうち指定管理者が別に定める割合

2 前項の場合において、利用料金の還付を受けようとする者は、大東市公共施設利用料返還(還付)申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、還付の適否を決定し、大東市公共施設利用料返還(還付)決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用時間の延長)

第9条 利用時間の延長は、会館の管理運営上支障のない場合のみ許可する。

2 前項の規定により利用時間を延長した場合の利用料金の額は、1時間につき別表第1に定める当該利用時間の区分による利用料金(加算額があるときは、その額を加算した額)の3割の額とする。

3 延長した時間が30分未満の場合は切り捨てとし、30分以上の場合は1時間とみなす。

4 第2項の利用料金は、その許可を受けたとき直ちに納付しなければならない。

(物品販売等の許可)

第10条 会館内において、物品の販売又はこれに類する行為をしようとする者は、あらかじめその旨を記載した利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合においてこれを認めるときは、その旨を記載した利用許可決定通知書を交付する。

3 第1項の規定により許可を受けた者は、別表第1に定める基本利用料金に割増率を乗じた利用料金を納付しなければならない。この場合において、割増率は1.5を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(冷暖房施設の利用期間)

第11条 冷暖房施設の利用期間は、次のとおりとする。ただし、時宜により変更することができる。

(1) 冷房施設利用期間 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房施設利用期間 12月1日から翌年3月31日まで

(破損等の届出)

第12条 利用者は、施設、附属施設又は器具備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、会館の利用が終わったときは、直ちに届け出て会館職員の検査を受けなければならない。

(会館職員の入場)

第14条 利用者は、会館職員が館内検査のため入場する場合は、その入場を拒むことはできない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第23号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の大東市立市民会館条例施行規則別表1の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた者に対する使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けた者に対する使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の大東市立市民会館条例施行規則別表1及び2並びに様式第7号、第8号、第9号及び第10号の規定は、この規則の施行日以後に使用の許可を受けた者に対する使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けた者に対する使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、改正後の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

22 第6項、第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第32号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立市民会館条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市立市民会館条例施行規則の規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立市民会館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に利用の許可を受けた者に対する利用料金から適用し、同日前に利用の許可を受けた者に対する利用料金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立市民会館条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に利用の許可を受けた者に係る利用料金について適用し、同日前に利用の許可を受けた者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立市民会館条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市立市民会館条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、別表第1205会議室の項を削る改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 ホール1及びホール2の利用の許可について必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の大東市立市民会館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた利用の予約、申請その他の手続は、改正後の大東市立市民会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によって行われたものとみなす。

3 旧規則の規定により作成した用紙(大東市公共施設予約システムによって作成した用紙を除く。)は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして利用することができる。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第9条、第10条関係)

会館基本利用料金表

(単位:円)

利用時間



利用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後0時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール1

7,200

12,000

14,000

18,000

24,000

30,000

ホール2

7,200

12,000

14,000

18,000

24,000

30,000

201会議室

400

700

800

1,000

1,500

1,800

202会議室

1,800

3,200

3,600

4,700

6,500

8,100

203会議室

800

1,400

1,600

2,100

2,900

3,600

204会議室

1,200

2,100

2,300

3,200

4,300

5,400

2階和室

1,000

1,500

1,800

2,300

3,100

3,800

3階中会議室

2,500

4,300

4,800

6,300

8,700

11,000

301会議室

1,100

2,000

2,400

3,000

4,000

5,000

302会議室

1,100

1,900

2,200

2,900

3,900

4,800

303会議室

2,100

3,400

3,800

4,800

6,800

8,300

304会議室

1,900

3,200

3,700

4,600

6,500

8,000

3階特別会議室

1,000

1,600

1,900

2,400

3,300

4,000

3階和室

1,100

1,800

2,000

2,600

3,600

4,500

4階大会議室

5,200

8,900

10,000

13,000

18,000

22,500

402会議室

800

1,400

1,600

2,100

2,900

3,600

403会議室

1,000

1,700

2,000

2,600

3,600

4,500

4階茶室

1,400

2,300

2,700

3,500

4,700

5,800

備考

1 利用者の住所(法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地。以下同じ)が本市外であるときは、利用料金の3割を加算(以下「市外加算額」という。)する。

2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、利用料金の15割(利用者の住所が本市外であるときは利用料金に市外加算額を合計した額の15割。)以内において指定管理者が別に定める割合を加算する。

3 前項の場合を除くほか、営利を目的として利用するときは、利用料金の15割(利用者の住所が本市外である時ときは基本利用料金に市外加算額を合計して得た額の15割)以内において指定管理者が別に定める割合を加算する。

4 冷暖房の装置を使用する場合は、基本料金の4割以内において指定管理者が別に定める割合を加算する。

5 特別に電気、ガス、水道等を利用するときは、実費相当額を徴収することができる。

別表第2(第7条関係)

器具備品等の基本利用料金表

(単位:円)

器具名

単位

料金

備考

金屏風

1双

1,700


有線マイク

1本

500

ホールの利用の場合は1本無料

ワイヤレスマイク

1台

500


レーザーカラオケ

1台

4,000

マイク2本、LD、アンプ1台

ピアノ

1台

1,700

調律費を除く。

コンセント

1差込口

200

各室800ワット以内

折りたたみ椅子

1脚

40

ホール以外での利用の場合

予備机

1脚

80


スポットライト

1式

1,100

3階中会議室での利用の場合

プロジェクター

1台

500


スクリーンボックス

1式

500


バトン

1本

500


備考

1 この利用料金は、午前、午後、夜間の利用区分をもってそれぞれ1回とする。

2 利用時間を延長した場合の利用料金の額は、1時間につきこの表に掲げる利用料金の3割の額とする。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。

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大東市立市民会館条例施行規則

昭和46年7月17日 規則第17号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第9編 生/第3章
沿革情報
昭和46年7月17日 規則第17号
昭和46年12月22日 規則第30号
昭和47年3月1日 規則第4号
昭和47年12月27日 規則第23号
昭和50年7月1日 規則第13号
昭和51年10月6日 規則第15号
昭和53年10月2日 規則第16号
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和58年9月30日 規則第18号
昭和59年11月15日 規則第22号
昭和60年12月25日 規則第23号
昭和62年5月30日 規則第17号
平成元年11月10日 規則第18号
平成3年4月1日 規則第13号
平成5年9月30日 規則第19号
平成7年3月30日 規則第7号
平成13年9月28日 規則第32号
平成15年12月12日 規則第33号
平成17年3月3日 規則第2号
平成19年6月1日 規則第22号
平成19年10月26日 規則第30号
平成21年4月1日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年7月28日 規則第26号
平成25年9月30日 規則第72号
平成26年5月29日 規則第18号
平成27年5月25日 規則第26号
平成29年9月6日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第29号
令和4年7月15日 規則第29号