○大東市交通災害共済条例

昭和43年6月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市民が交通事故により災害を受けた場合において、これを救済するための共済制度を設け、もつて市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故とは、日本国内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両及びレールにより運転する車両(電車、汽車及び気動車等をいう。)で、交通の用に供することによる人身事故をいう。

(2) 会員とは、本市が行う交通災害共済(以下「共済」という。)に加入する者をいう。

(3) 交通遺児とは、会員である父若しくは母又はこれに準ずる者(民法第877条第1項及び第2項に規定する者並びに養子縁組未届出の父母をいう。以下「父母等」という。)が、交通事故により死亡した場合において、当該会員である父母等に現に養育されていた会員である満18歳に達するまでの者及び胎児(出生後1年以内に会員の資格を得ることを要する。)をいう。

(加入資格)

第3条 この共済制度に加入することができる者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者とする。

(共済の種類)

第4条 この条例に基づき本市が行う共済は、次のとおりとする。

(1) 給付

 共済見舞金

 交通遺児激励金

(2) 貸付

 高額医療費資金の貸付

(共済期間)

第5条 共済期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもつて終わる。

2 前項の規定にかかわらず、共済期間の中途において会員になつた者の共済期間は、会員となつた翌日から始まり、共済期間の末日をもつて終る。

(共済の申込)

第6条 共済に加入しようとする者は、別に定める共済加入申込書に会費を添えて市長に申し込まなければならない。

(会費)

第7条 会費は、会員1人につき500円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者にあつては、会員1人につき200円を負担するものとし、その差額は市が負担する。

2 共済期間の途中において会員となろうとする者の会費は、前項に規定する額とする。

3 既納の会費は、返還しない。

(給付の申請及び請求)

第8条 共済見舞金は、交通事故により災害を受けた都度、遺族等又は被害者の請求により支給する。

2 交通遺児激励金は、交通遺児の親権者又は後見人等(以下「申請人」という。)の申請に基づき給付資格決定の後、申請人の請求により支給する。

3 前2項による給付の申請及び請求をすることができる期間は、事故が発生した日の翌日から2年以内とする。

(共済見舞金)

第9条 会員が、交通事故により災害を受けた場合において、その者の死亡又は傷害の程度に応じ別表第1に定める共済見舞金を支給する。

2 前項の場合において、その後の経過により事故の発生した日から2年以内に傷害の程度が上級に移行したときは、遺族等又は被害者の請求により、その差額を支給する。

(資格及び効力)

第10条 会員が、共済期間中において、第3条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は、効力を失うものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中再び資格を取得したときは、その後の期間について効力を有するものとする。

(交通遺児激励金)

第11条 会員である父母等が交通事故により死亡した場合において、交通遺児(引き続き会員であることを要する。以下同じ。)に対し、別表第2に定める交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給する。ただし、激励金の受給権のある交通遺児が会員である父母等を更に交通事故により亡くした場合は、激励金を重複して支給しない。

2 激励金の支給期間は、支給事由の発生した日の属する月から受給権の消滅した日の属する月までとする。ただし、胎児については、出生した日の属する月から支給する。

3 激励金は、毎年度分を9月及び3月の2期に区分して支給する。

(激励金の受給権の消滅)

第12条 激励金の受給権は、次の各号のいずれかに該当したとき消滅する。

(1) 交通遺児が第3条に規定する資格を失つたとき。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び資格を取得したときは、その後の期間について効力を有するものとする。

(2) 交通遺児が死亡したとき。

(3) 会員である父母等が婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に至つた場合を含む。)をしたとき。

(4) 交通遺児が養子縁組により養父又は養母を得たとき(現に養育されている者と養子縁組をする場合を除く。)

(5) 交通遺児が養父母と養子離縁をし、新たに実父母若しくは養父母(養子縁組未届出の父母を含む。)に現に養育されたとき。

(6) 交通遺児が満18歳に達したとき。

(7) 交通遺児が婚姻をしたとき。

(共済の支給額の制限)

第13条 共済の給付の支給額は、自殺行為、犯罪行為、無免許又は飲酒運転、故意又は重大な過失による交通事故、交通事故の手続の義務違反及び交通事故の状況により市長が必要と認めたときは、当該支給額の一部を制限し、又は全部を支給しないことができる。

(返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、当該給付に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(高額医療費資金の貸付)

第15条 会員である満18歳に達するまでの者が交通事故その他の災害により医療を受け、その者の父母等が医療機関に対し、医療費の、支払が困難な場合に父母等の申請により、継続して3か月の範囲内において、高額医療費資金(以下「資金」という。)の貸付を行う。

2 前項の場合において、資金の貸付を受ける者(以下「借受人」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 借受人が償還能力を有すること。

(2) 借受人と連帯して債務を負担する能力を有する保証人があること。

(貸付限度額)

第16条 資金の貸付限度額は、1か月20,000円以上200,000円以内とし、医療を受ける者が医療機関から1か月に請求される額の70パーセント以内において市長が決定する。

(貸付条件)

第17条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年5パーセント。ただし、据置期間中は無利子とする。

(2) 貸付期間 1年以内(据置期間を含む。)

(3) 据置期間 4か月以内

(4) 償還方法 均等分割償還又は一括償還

(5) 延滞金 延滞金額につき年10.95パーセント

2 市長がやむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する貸付利息及び延滞金を免除することができる。

(繰上償還)

第18条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 資金の貸付目的又は貸付条件に従わなかつたとき。

(2) 満18歳に達するまでの者が会員でなくなつたとき。

(3) 借受人が第15条第2項に規定する貸付対象者でなくなつたとき。

2 借受人は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(審査委員会)

第19条 共済見舞金及び激励金の支給並びに高額医療費資金の貸付に関する事項を審査するため、大東市交通災害共済審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 前項の審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和43年10月1日から施行し、昭和43年度の共済期間は、同条第1項の規定にかかわらず昭和43年10月1日に始まり、昭和44年3月31日をもつて終るものとする。

2 共済の事業は、特別会計とする。

(昭和44年条例第39号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大東市交通災害共済条例第11条第1項に規定する交通遺児については、昭和43年10月1日からこの条例の施行の前日までに生じた交通遺児についても適用する。

(昭和52年条例第6号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大東市交通災害共済条例第11条第1項に規定する交通遺児については、昭和43年10月1日からこの条例の施行の前日までに生じた交通遺児についても適用する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大東市交通災害共済条例第9条第2項及び別表1の規定は、昭和54年4月1日以後に発生した交通事故に係る入院見舞金及び共済見舞金について適用し、同日前に係るものについては、なお、従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の大東市交通災害共済条例の規定は、この条例の施行日以後に発生した交通事故について適用し、同日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の大東市交通災害共済条例の規定は、この条例の施行日以後に発生した交通事故について適用し、同日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市交通災害共済条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成13年4月1日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し、同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、同表に掲げる支給年額を12で除して得た額を各月における支給額とみなし、平成13年4月分以後に支給すべき交通遺児激励金について適用し、同月分前に支給すべき交通遺児激励金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に発生した交通事故に係る共済見舞金の支給について適用し、同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、施行日の属する月以後の月分に係る交通遺児激励金の支給について適用し、施行日の属する月前の月分に係る交通遺児激励金の支給については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

共済見舞金支給額一覧表

(単位 円)

等級

傷害の程度

支給額

1等級

死亡の場合

1,400,000

2等級

実治療150日以上の傷害を受けた場合

250,000

3等級

実治療90日以上150日未満の傷害を受けた場合

150,000

4等級

実治療30日以上90日未満の傷害を受けた場合

70,000

5等級

実治療30日未満の傷害を受けた場合

30,000

別表第2(第11条関係)

交通遺児激励金支給一覧表

(単位 円)

区分

支給年額

1

就学前の者

75,000

2

小学生

105,000

3

中学生

150,000

4

中学校卒業後満18歳に達するまでの者

210,000

大東市交通災害共済条例

昭和43年6月27日 条例第19号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
昭和43年6月27日 条例第19号
昭和44年12月16日 条例第39号
昭和49年12月23日 条例第33号
昭和50年12月22日 条例第34号
昭和52年3月28日 条例第6号
昭和52年10月1日 条例第22号
昭和53年10月2日 条例第26号
昭和54年9月26日 条例第19号
昭和61年10月1日 条例第20号
平成元年9月29日 条例第15号
平成12年12月22日 条例第38号
平成24年3月9日 条例第7号
令和4年9月27日 条例第16号