○大東市介護保険給付の特別措置の実施に関する規則

平成12年3月17日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険制度の円滑な導入のための介護保険給付の特別措置(以下「特別措置」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 市は、特別措置として障害者施策による訪問介護利用者に対する支援措置を行う。

(対象者)

第3条 前条に規定する特別措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する要介護認定に基づき居宅介護サービスを受給する者又は法第32条第1項に規定する要支援認定に基づき介護予防サービスを受給する者(以下「居宅要介護者等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者

(1) 本人及び生計中心者が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する所得税が非課税である世帯(生活保護受給者世帯を含む。)に属する者で、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において特別措置の対象者として認定されていた者

 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき交付されるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者で、特別措置実施期間内に65歳に到達する者のうち、65歳に到達する前の1年以内に身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年社更第255号厚生省社会局長通知別添1)に基づくホームヘルプサービスを受給していた者及び法の施行の日現在65歳以上であって、64歳までに身体障害者手帳の交付を受け、平成11年度において同要綱に規定するホームヘルプサービス又は老人ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和51年社老第28号厚生省社会局長通知別添1)に基づくホームヘルプサービスを受給していた者(平成12年度においては身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱6の(2)の規定により、市長が同要綱別表ホームヘルプサービス事業費用負担基準における平成11年度の利用者世帯の階層区分をA又はBと決定した者とする。)

 療育手帳(昭和48年厚生省児発第156号厚生省事務次官通知に基づき交付されるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者で、特別措置実施期間内に65歳に到達する者のうち、65歳に到達する前の1年以内に心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年児発第991号厚生省児童家庭局長通知)に基づくホームヘルプサービスを受給していた者及び法の施行の日現在65歳以上であって、64歳までに療育手帳の交付を受け、平成11年度において同要綱に規定するホームヘルプサービス又は老人ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づくホームヘルプサービスを受給していた者(平成12年度においては、心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱6の(2)の規定により、市長が同要綱別表における平成11年度の利用者世帯の階層区分をA又はBと決定した者とする。)

 特別措置実施期間内に65歳に到達する者のうち、65歳に到達する前の1年以内に難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年健医発第799号厚生省保健医療局長通知別添1)に基づくホームヘルプサービスを受給していた者及び法の施行の日現在65歳以上であって、64歳までに同要綱3に規定する難病の対象患者となり、平成11年度において同要綱に規定するホームヘルプサービス又は老人ホームヘルプサービス事業運営要綱の基づくホームヘルプサービスを受給していた者(平成12年度においては、難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱6の(2)の規定により、市長が同要綱別表ホームヘルプサービス事業費用負担基準における平成11年度の利用者世帯の階層区分をA又はBと決定した者とする。)

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により居宅要介護者等となった40歳以上65歳未満の者

 特別措置実施期間内に65歳に到達する者のうち、の規定に該当する者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に規定するホームヘルプサービスの利用において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第30条に規定する厚生労働省令で定める者(以下「境界層」という。)に該当する者として定率負担額が0円となっている者で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者

 65歳到達以前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

 介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病により居宅要介護者等となった40歳以上65歳未満の者

(対象者の制限)

第4条 前条に規定する対象者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、所得税法に規定する所得税が課税されることとなったとき又は境界層に該当しなくなったときは、当該所得税が課されることとなった年又は当該境界層に該当しなくなった年の翌年7月以降については、この規則による特別措置を受けることはできない。

(特別措置の制限)

第5条 法第4章第6節に定める保険給付の制限を受けることとなった者は、当該制限を受けることとなった日以降この規則による特別措置を受けることはできない。ただし、当該制限を解除されたときは、この限りでない。

(特別措置の内容)

第6条 市長が第3条第1号に規定する対象者に対し、特別措置を行ったときに支給する額は、当該対象者が利用する訪問介護の利用に要する経費で、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に、次の各号に規定する期間に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額を支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年6月30日まで 100分の7

(2) 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで 100分の4

2 市長が第3条第2号に規定する対象者に対し、特別措置を行ったときに支給する額は、当該対象者が利用する訪問介護の利用に要する経費で、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額を支給する。

(申請)

第7条 第2条から前条までに規定する特別措置を受けようとする居宅要介護被保険者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、特別措置の適用の可否を決定したときは、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第2号)に、訪問介護利用者負担額減額認定証(訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第3号。以下「減額認定証」という。)を添付して、当該申請者に通知する。

3 第4条第1項及び第5条前段の規定に該当することとなった対象者は、速やかに市長に減額認定証を返還しなければならない。

4 第4条第2項の場合における申請及び決定等については、第1項及び第2項の規定を準用する。

(特別措置によるサービスの利用)

第8条 居宅要介護者等がこの規則に基づく特別措置による訪問介護を利用するときは、訪問介護に係る居宅サービス事業者に対し、前条第2項に規定する減額認定証を提示しなければならない。

2 居宅サービス事業者は、居宅要介護者等が減額認定証の提示をしないときは、この規則による特別措置を受けないものとして取り扱うものとする。

(認定の取消し及び費用の返還)

第9条 居宅要介護者等が虚偽の申請その他の不正行為により、第7条第2項の認定を受けたときは、市長は、当該認定を取り消し、居宅要介護者等に対し既に給付した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、介護保険給付の特別措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の規定による申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険給付の特別措置の実施に関する規則の規定は、平成17年度以後の特別措置について適用し、同年度前の特別措置については、なお従前の例による。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第1項及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険給付の特別措置の実施に関する規則の規定は、平成18年度以後の特別措置について適用し、同年度前の特別措置については、なお従前の例による。

(平成25年規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市介護保険給付の特別措置の実施に関する規則

平成12年3月17日 規則第29号

(令和4年3月30日施行)