○大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例

平成9年6月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、市、市民等、事業者、占有者等の責務その他必要な事項を定めることにより、市域の環境美化の促進及び美観の保護を行い、もって市のうつくしい生活環境の形成を推進するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。

(3) 市民等 市民、旅行者、通過者その他の滞在者をいう。

(4) 事業者 容器に収納する飲料、たばこ又はチューインガムを製造又は販売する者をいう。

(5) 占有者等 土地又は建物を占有又は管理する者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、消費者の意識の啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等の回収について、必要な措置を講じなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有又は管理する土地又は建物における空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所にみだりに空き缶等及び吸い殻等を投げ捨ててはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第8条 容器に収納した飲料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機により販売した空き缶等を回収するために、規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(散乱防止重点区域)

第9条 市長は、環境の美化を特に促進する必要があると認める区域を、大東市環境審議会の意見を聴いて、散乱防止重点区域として指定するものとする。

2 市長は、散乱防止重点区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、散乱防止重点区域の指定を解除し、又は変更する場合に準用する。

(立入調査等)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き缶等及び吸い殻等の散乱している土地又は回収容器が設置されている土地に立ち入り、調査を行わせ、又は関係人に対して説明又は資料の提出をさせることができる。

(勧告)

第11条 市長は、第7条の規定に違反して空き缶等及び吸い殻等を投げ捨てた者に対し、市内の環境美化の促進を図るために必要な限度において、当該空き缶等及び吸い殻等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、自動販売業者が第8条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(関係刑罰法規の適用の要請)

第14条 市長は、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所で空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て等がなされた場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、関係機関に対し、当該刑罰法規を適用するよう要請するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例の一部改正)

5 大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例(平成9年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例

平成9年6月30日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)