○大東市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和58年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大東市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条の規則で定める構造及び設備とは、次に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入することのできる玄関

(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催場、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間(宴会場を含む。)等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設

(6) 帳場、フロント等により各室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 総客室数の2分の1以上の床面積18平方メートル以下の1人部屋

(8) 総客室数の3分の2以上のダブルベッドを備えない客室

(9) 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装飾品等の内部設備

(10) 付近の教育環境、その他の生活環境を損わない素朴な形態、意匠、色彩、その他の外観

2 前項第1号から第5号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模であつて、宿泊又は休憩のために利用する者以外の者も利用できる構造でなければならない。

(届出)

第3条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可に係る開発行為を伴うものにあつては、同法第32条の規定による協議を行う前)に、旅館等建築計画届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、高さ、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ、開口部及び仕上げ材料

その他市長が必要と認める図書

3 市長は、建築主が看板、広告塔又はネオンサイン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な図書及び書類を添付させることができる。

(判定の通知)

第4条 条例第5条の規定による通知は、ラブホテル判定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(工事完了確認)

第5条 前条の規定によりラブホテルに該当しない旨の通知を受けた者は、当該旅館等の建築工事が完了したときは、すみやかに旅館等建築工事完了届出書(様式第3号)を市長に届け出て工事完了の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出を受理したときは、遅滞なく、当該工事が条例第4条の届出の内容に適合しているかどうかについて確認し、その確認の結果当該工事が届出の内容について適合していると認めたときは、届出をした者に対し旅館等建築工事完了確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告及び中止命令)

第6条 条例第10条の規定による勧告は、旅館等建築改善勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第11条の規定による中止命令は、旅館等建築中止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第13条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第7号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(大東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則等の一部改正による経過措置)

15 第7項から第9項まで、第11項及び第13項の規定による改正前の各規定により作成した用紙等は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和58年3月24日 規則第5号

(平成5年11月12日施行)