○大東市旅館等建築紛争処理委員会規則

昭和61年6月30日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、大東市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、大東市旅館等建築紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5名以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の定足数は、委員の2分の1以上とする。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(申請)

第6条 条例第9条の規定による調停の申請は、旅館等建築紛争処理申請書(様式第1号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請人は、申請を取下げるときは、書面をもつて届出るものとする。

2 委員会は、前項の取下げがあつたときは、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知するものとする。

(調停の打切り)

第8条 委員会は、調停に関する紛争について、当事者間に合意が成立する見込がないと認めるときは、調停を打切ることができる。

2 前項の規定により調停を打切つたときは、委員会は、申請人等の関係者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知するものとする。

(和解契約書の作成)

第9条 調停によつて当事者間の合意が成立したときは、和解契約書を作成するものとし、当事者及び会長が署名押印するものとする。

2 前項の契約書は、3部作成し、当事者に各1部を交付し、1部は委員会が保管する。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、都市整備部開発指導課において行う。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(大東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則等の一部改正による経過措置)

15 第7項から第9項まで、第11項及び第13項の規定による改正前の各規定により作成した用紙等は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

大東市旅館等建築紛争処理委員会規則

昭和61年6月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)