○大東市立自動車駐車場条例

昭和56年9月30日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の良好な生活環境の整備を図るため、大東市立自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の位置及び名称は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 駐車場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附属設備その他の器具備品等を汚損し、破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第5条 駐車場の使用は、1年を超えることができない。ただし、市長に申し出て特に許可を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止若しくは撤去を命じることができる。

(1) 第3条第1項の規定により許可を受けた自動車以外を駐車したとき。

(2) 第3条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 許可の目的以外に使用したとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第3条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用しようとする月の前月の末日(12月及び3月にあっては25日とする。)までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(督促)

第9条 市長は、駐車場の使用料を第7条第2項に定める日までに納入しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復等)

第11条 駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第12条 市は、駐車場における車両の損傷又は滅失について損害賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第11号で昭和61年5月20日から施行)

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立同和地区駐車場設置条例の規定により使用の許可を受けた者は、改正後の大東市立自動車駐車場条例の相当規定によって許可されたものとみなす。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立自動車駐車場条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日以後において新たに駐車場の使用の許可を受ける者について適用し、この条例の施行の際、引き続き駐車場を使用している者の駐車場の使用料については、新条例別表第2の規定にかかわらず、平成20年度及び平成21年度に限り、次に掲げる使用料とする。

 

平成20年度

平成21年度

区分

1か月当たりの使用料

1か月当たりの使用料

軽自動車用区画

4,000円

6,000円

普通自動車用区画

5,000円

7,000円

大型自動車用区画

7,000円

9,000円

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第45号で令和2年12月1日から施行)

別表第1(第2条関係)

駐車場

番号

名称

位置

1

野崎駐車場

大東市野崎一丁目18番

2

北条第1駐車場

大東市北条三丁目6番

3

北条第2駐車場

大東市北条四丁目7番

4

北条第5駐車場

大東市北条四丁目7番

5

北条第6駐車場

大東市北条三丁目12番

6

北条第7駐車場

大東市北条三丁目16番

7

北条第8駐車場

大東市北条三丁目10番

8

北条第10駐車場

大東市北条四丁目12番

9

北条第11駐車場

大東市北条四丁目12番

10

北条第12駐車場

大東市北条三丁目4番

別表第2(第7条関係)

区分

1か月当たりの使用料

軽自動車用区画

6,000円

普通自動車用区画

8,000円

大型自動車用区画

14,000円

備考

1 月の途中において使用を開始し、又は終了した場合におけるその月の使用料は、日割計算によるものとする。

2 備考1により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

大東市立自動車駐車場条例

昭和56年9月30日 条例第17号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第17号
昭和57年10月1日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第6号
平成2年3月29日 条例第2号
平成6年6月30日 条例第10号
平成14年3月28日 条例第5号
平成17年12月26日 条例第29号
平成19年9月28日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第10号
令和2年9月24日 条例第36号