○大東市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和60年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大東市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する定義の例による。

2 この規則において「店舗等面積」とは、大型店舗等が直接営業の用に供する床面積に、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、サービス施設、承り所、物品加工修理場、一般応接室、ロビー等の床面積を加えた床面積をいう。

(大型店舗等)

第3条 条例第2条第5号の規則で定める自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第1のア欄の1の用途に供する施設(以下「単一用途施設」という。)で、当該用途に応じ同表のイ欄の規模に該当するもの

(2) 別表第1のア欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)で、当該用途ごとにそれぞれ同表のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となるもの

(新築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第4条 条例第7条の規定により大型店舗等を新築しようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規模とする。

(1) 単一用途施設 別表第1のア欄の用途に応じ同表のウ欄により算定した規模

(2) 混合用途施設 別表第1のア欄の用途ごとにそれぞれ同表のウ欄により算定した規模を合計した規模

第5条 店舗等面積が5,000平方メートルを超える大型店舗等を新築しようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の規模は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規模とする。

(1) 単一用途施設 店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分について別表第1のウ欄により算定した規模に、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分について別表のウ欄により算定した規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模

(2) 混合用途施設 店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積が5,000平方メートルに占める割合と、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、前号の算定の例により算定した規模

(増築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第6条 条例第7条の規定により次に掲げる増築をしようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の規模は、当該増築後の施設(当該施設の存する地域が条例施行前から指定区域であった場合には条例施行前に建築された部分(条例附則第2項の規定に該当するものを含む。)を除く。)をすべて新築したものとみなして、前2条の規定により算定した規模から、既に設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模とする。

(1) 単一用途施設についての別表第1のイ欄の規模となる増築又は単一用途施設で当該規模となるものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設の用途ごとにそれぞれ別表第1のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となる増築

(大型店舗等が指定区域の内外にわたる場合の特例)

第7条 大型店舗等が指定区域の内外にわたるときは、当該大型店舗等のうち指定区域として定められていない区域に存する部分についても、これを指定区域内に存するものとみなして前3条の規定を適用する。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第8条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 大型店舗等の名称、所在地、用途、店舗等面積、従業員数、来客予定数及び開店予定日

(3) 自転車等駐車場の所在地、規模、構造、設備及び供用開始予定日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 条例第9条に規定する届出は、当該大型店舗等に係る建築確認の申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する申請をいう。)の前に、自転車等駐車場設置届出書(様式第1号)正副各1通に別表第2に掲げる図書各2通を添付して行わなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。

(措置命令書)

第10条 条例第12条第2項の措置を命じる書面は、措置命令書(様式第3号)によるものとする。

(氏名等の公表)

第11条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項を広報誌等に掲載することにより行う。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 公表の理由

(自転車等放置禁止区域の表示)

第12条 市長は、条例第14条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、その区域内で公衆の見やすい場所に、自転車等放置禁止区域であることを表示する路面標示又は標識を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第13条 条例第15条ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由によりやむを得ない場合

(保管期間及び保管の告示)

第14条 条例第17条第1項の規則で定める保管期間は、保管を始めた日から起算して60日間とする。

2 条例第17条第1項に規定するその他必要な事項とは、次に掲げるものをいう。

(1) 移送した理由

(2) 移送した区域

(3) 移送した日

(4) 保管場所

(5) 返還を受けるための必要事項

(6) 連絡先

(費用の額)

第15条 条例第18条第2項に規定する費用の額は、自転車については、2,000円とし、原動機付自転車については、3,000円とする。

(費用の免除)

第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用の徴収を免除することができる。

(1) 条例第18条第3項の規定により自転車等を移動する日の前日までに、警察署に当該自転車等について盗難の被害届が提出されているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に移送し、保管した場合において適用し、同日前に移送し、保管した場合においては、なお従前の例による。

(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大東市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第15条及び第16条の規定は、この規則の施行の日以後に移送及び保管した自転車等について適用し、同日前に移送及び保管した自転車等については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケット

店舗等面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗等面積20平方メートルごとに1台

銀行

店舗等面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗等面積25平方メートルごとに1台

遊技場

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗等面積15平方メートルごとに1台

備考 ウ欄の計算において、1台に満たない端数は切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び届出箇所

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、自転車等駐車場の位置並びに隣接する道路の位置

大型店舗等の各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

自転車等駐車場の平面図

縮尺、方位、入口及び出口並びに附帯設備

画像

画像

画像

大東市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和60年3月1日 規則第4号

(令和4年3月24日施行)