○大東市都市公園条例

昭和41年6月27日

条例第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項第1号に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第2章 都市公園の設置及び管理

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の目標)

第4条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の目標は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第6条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。次条において「令」という。)第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合の範囲)

第7条 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項及び第1項又は第2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項及び第1項第2項又は第3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第8条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の都市公園移動等円滑化基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この条において「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) (オ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(オ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(イ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(ウ) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(オ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

(カ) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(ウ) 横断勾配は、設けないこと。

(エ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(オ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(カ) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(キ) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

 次号から第15号までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(Ⅰ) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(Ⅱ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

 カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第9号から第14号までの基準に適合するものであること。

(4) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所」と読み替えるものとする。

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、第2号ア(ア)の基準に適合するものであること。

 出入口との車いす使用者用観覧スペース及びの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第9号から第14号までの基準に適合するものであること。

(6) 前号ウの車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(8) 前号の車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 幅は、350センチメートル以上とすること。

 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(9) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

 の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(10) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(11) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(Ⅰ) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(Ⅱ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(12) 第10号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(13) 第11号ア(ア)及び(オ)並びにの規定は、前号の便房について準用する。

(14) 第11号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びに並びに第12号イからまでの規定は、第10号イの便所について準用する。この場合において、第12号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(15) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(16) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(17) 第1号から前号までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1号の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

2 災害等のため一時使用する場合及び特別の理由により市長が認める場合における特定公園施設の設置については、前項の規定によらないことができる。

(行為の許可)

第9条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 夜間照明設備を有する都市公園において、夜間照明設備を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合で、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならず、又はその利益になるおそれがないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第10条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第11条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり札、若しくははり紙をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第12条 市長は、損壊その他の理由により都市公園の利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 氏名、住所及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 氏名、住所及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 氏名、住所及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(軽易な変更事項)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第15条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状復旧若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 工作物等の保管の手続き等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) 工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、前号に規定する掲示の期間が満了してもなお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報に掲載すること。

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第21条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等又は競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法により、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項若しくは第4項若しくは法第27条第1項若しくは第2項又は第17条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料の徴収)

第24条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第9条第1項各号に掲げる行為の期間が3か月を超えない場合においては、使用の許可の際、徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3か月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の返還)

第25条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、規則に定めるところにより、市長が特別な事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第26条 市長は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為をすることができなくなつた場合、その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第27条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止にかかる区域その他必要な事項を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第28条 第9条から第25条までの規定は、法第33条第4項の規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第29条 この条例の施行につき必要な事項は市長が定める。

第5章 罰則

第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第9条第1項又は第3項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第11条(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権限に基づいて都市公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第39号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市営住宅条例第54条並びに大東市都市公園条例第17条及び第18条の規定の適用は、施行の日以後に過料を科すべき行為が行われた場合について適用し、同日前に当該行為が行われた場合については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

都市公園使用料表

1 都市公園に公園施設を設け、又は管理する場合

使用の種類

単位(期間)

使用料の額(円)

土地

1月

当該土地の価格×(0.25/100)×(当該土地のうち使用する部分の面積/当該土地の面積)

建物

1月

(当該建物の価格×(0.5/100)+当該建物の敷地の価格×(0.25/100))×(当該建物のうち使用する部分の面積/当該建物の面積)

土地及び建物以外の財産(以下「その他財産」という。)

1月

当該その他財産の価格×(0.5/100)×(当該その他財産のうち使用する数量/当該その他財産の数量)

2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合

使用の種類

単位

使用料の額(円)

数量

期間

電柱、支柱、支線柱及び支線

1本

1年

1,400

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

300

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

400

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

950

外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

1,900

地下構造物

1平方メートル

1年

1,900

郵便差出箱

1個

1年

760

公衆電話所

1個

1年

1,900

標識

1本

1年

1,500

工事用板囲、足場、詰所及び工事用材料置場

1平方メートル

1月

1,000

看板、貼り札及び貼り紙

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル

1月

720

その他のもの

表示面積1平方メートル

1年

7,200

その他のもの

1平方メートル

1月

当該土地の価格×(0.25/100)×(当該土地のうち使用する部分の面積/当該土地の面積)

3 第9条第1項各号に掲げる行為をする場合

使用の種類

単位

使用料の額(円)

数量

期間

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日

800

業として写真又は映画を撮影する行為

1時間

2,000

興行を行う行為

1平方メートル

1日

54

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために独占して都市公園を利用する行為

1日

2,000

夜間照明設備を使用する行為

30分

500

備考

1 土地、建物、敷地及びその他財産の価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格によるものとする。

(1) 買入れ、建築、収用等有償により取得したもの 当該有償により取得した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるもの 適正な時価により市長が評定した価格

2 公園施設を設け、又は管理する者を公募により決定した場合の使用料の額は、当該公園施設を設け、又は管理する者として決定した者が応募した額(その額がこの表に定める額を下回る場合にあっては、この表に定める額)とする。

3 単位の計算については、30分を単位とするものにあっては30分に満たない端数は30分、1時間を単位とするものにあっては1時間に満たない端数は1時間、1日を単位とするものにあっては1日に満たない端数は1日、1年を単位とするものにあっては1年に満たない端数は1年、1平方メートルを単位とするものにあっては1平方メートルに満たない端数は1平方メートル、1メートルを単位とするものにあっては1メートルに満たない端数は1メートルとして行うものとする。

4 1月を計算の単位とするものについては、使用の期間が1月に満たないとき又はその期間に1月に満たない端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。

5 算出した使用料の額に50円未満の端数があるときは、これを50円に切り上げるものとする。

大東市都市公園条例

昭和41年6月27日 条例第27号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第27号
昭和41年7月11日 条例第31号
昭和43年10月1日 条例第27号
昭和44年12月16日 条例第36号
昭和45年10月1日 条例第18号
昭和45年12月15日 条例第30号
昭和46年10月1日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第18号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和55年12月23日 条例第28号
昭和58年3月24日 条例第5号
昭和60年12月25日 条例第28号
昭和61年10月1日 条例第21号
平成10年9月30日 条例第23号
平成11年9月30日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第20号
平成13年3月27日 条例第9号
平成15年3月28日 条例第15号
平成16年7月1日 条例第14号
平成19年3月23日 条例第9号
平成21年12月25日 条例第32号
平成23年9月28日 条例第17号
平成24年12月25日 条例第35号
平成25年3月25日 条例第5号
平成29年9月26日 条例第24号
令和元年6月26日 条例第4号