○大東市下水道条例

平成9年12月24日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備(第3条―第8条)

第3章 公共下水道(第9条―第17条)

第3章の2 公共下水道の構造の基準(第17条の2・第17条の3)

第4章 使用料及び手数料(第18条―第23条)

第5章 行為の許可及び占用(第24条―第31条)

第6章 都市下水路(第32条―第33条)

第7章 補則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道又は都市下水路の管理、使用及び施設の構造の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

第2章 排水設備

(排水設備の接続方法及び排水管の内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施の方法で、規程で定める方法により行うこと。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上

200以上

(6) 排水設備の工事に必要な基準は、別に規程で定める。

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定(以下「排水設備の基準」という。)に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出なければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更(当該排水施設の新設等を行おうとする者の変更を除く。)にあっては、この限りでない。

(排水設備の新設等の工事の施行)

第5条 排水設備の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備の工事に関し大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例(平成12年条例第39号)第5条の規定により管理者の指定を受けた工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 管理者は、必要と認めるときは特定の工事に関して期間を定めて臨時に指定工事店を指定することができる。

(排水設備の工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかに規程で定める届出書を管理者に届け出て、当該工事が排水設備の基準に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

3 排水設備の新設等を行う場合において、従来の排水設備を使用しようとするときは、管理者に届け出て、第1項に規定する検査を受けなければならない。

(代理人の選定)

第7条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を選定し、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(費用負担)

第8条 特別の必要から自ら公共ます等を設置しようとする者は、その費用及び当該工事に伴う公共下水道の新設に要する費用を負担しなければならない。

第3章 公共下水道

(使用開始等の届出)

第9条 公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開しようとするときは、その使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2に規定する使用の開始の届出、法第12条の3に規定する特定施設の設置の届出、法第12条の4に規定する特定施設の構造変更の届出又は法第12条の7に規定する氏名の変更等の届出並びに第4条に規定する排水施設の計画の確認を受けた者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380グラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつきに600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が、次の各号に掲げるとおり緩やかな排水基準が適用されるときは、第1項の規定にかかわらず、それぞれの排水基準を当該下水に係る水質の基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 温度 45度未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

1日当たりの平均的な下水排除量(単位 立方メートル)

鉱油類含有量(単位 ミリグラム/リットル)

動植物油脂類含有量(単位 ミリグラム/リットル)

1,000未満

5以下

30以下

1,000以上5,000未満

4以下

20以下

5,000以上

3以下

10以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(11) 色又は臭気 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていないこと。

2 製造業又はガス供給業に係る施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第3号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、規程で定める項目については、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満の者には、適用しない。

(除害施設の新設等)

第12条 除害施設を設置、休止若しくは廃止し、又は除害施設の構造を変更しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に申請して確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 法第12条の3に規定する特定施設の設置の届出、法第12条の4に規定する特定施設の構造変更の届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 前2項の規定により届出を行った者又は届出を行ったとみなされた者は、当該工事の完了したときは、当該工事の完了した日から7日以内に規程で定めるところにより管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(水質管理責任者)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行うために、水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、水質管理責任者が、前項に規定する業務を怠った場合は、除害施設又は特定施設の設置者に対し、水質管理責任者の変更を命ずることができる。

(水質の測定等)

第14条 除害施設の設置者は、規程で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(改善命令等)

第15条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備若しくは除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備若しくは除害施設の構造又は使用の方法の変更等必要な措置を命ずることができる。

(排除の停止又は制限)

第16条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用者に対し下水の排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道又は流域下水道施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道又は流域下水道施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公共下水道又は流域下水道施設の管理上必要があると認めるとき。

(下水の排除の特例)

第17条 土木建築に関する工事の施行など臨時に公共下水道を使用する必要が生じた場合において、管理者が必要と認めたときは、当該工事等に伴う下水を公共下水道に排除させることができる。

第3章の2 公共下水道の構造の基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第17条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道のうち排水施設の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第17条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第4章 使用料及び手数料

(下水道使用料)

第18条 公共下水道の使用料は、次条及び第20条に定める汚水排出量を基礎とし、別表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する使用料は、使用者から規程で定める方法により管理者の定める納付期日までに毎月分を徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、2か月分を一括して徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水などのため臨時に公共下水道を一時使用する場合において、管理者が必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があった時点又は管理者が別に定めた時点において行う。

4 公共下水道の供用を開始していない区域において、法第9条第1項の規定により公共下水道の供用を開始する旨の告示があったときは、当該供用を開始した日を公共下水道の使用を開始した日とする。

(汚水排出量の認定)

第19条 管理者は、使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)を算出するため、月における基準日を定め、基準日から次の基準日までの汚水排出量は、次の各号に掲げる方法により認定するものとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、複数の使用者が給水装置を共同で使用し、かつ、それぞれの使用水量を確認することができないときは、使用者の水道の使用状態から推定して、管理者がそれぞれの使用水量を認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量が確認できないときは、使用者の世帯人数、業態、揚水設備その他使用の態様を考慮して、管理者が汚水排出量を認定する。

2 前項の場合において、使用者が基準日以外の日に公共下水道の使用を開始したときは、当該開始をした日(前条第4項に規定する日を含む。)から基準日まで、基準日以外の日に使用を廃止したときは、基準日から当該廃止をした日までの汚水排出量を認定するものとする。

3 管理者は、使用者が第9条各項に規定する届出をしないで、公共下水道を使用又は廃止したときは、使用開始の日又は使用廃止の日を認定したうえで、汚水排出量を認定するものとする。

4 管理者は、汚水排出量を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(汚水排出量の認定の特例)

第20条 前条の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、汚水排出量を隔月で認定することができる。この場合において、各月ごとの汚水排出量は、同じ量であるとみなす。

2 氷製造業その他の事業で、その事業に伴う使用水量が、汚水排出量と著しく異なる場合において、当該事業を営む使用者は、規程で定めるところにより、使用月ごとに汚水排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その同月の基準日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載事項を考慮して、その使用者の汚水排出量を認定するものとする。

(督促)

第21条 使用料を納付期日までに納付しない者に対し、管理者は期限を定めて督促しなければならない。

2 前項の規定による督促をした場合には、督促状1通につき70円の督促手数料を徴収する。

(手数料)

第22条 管理者は、指定工事店の指定について、その申請者から1件につき11,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、還付しないものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第23条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第4章に規定する使用料、督促手数料又は手数料を免除、軽減又はその徴収を猶予することができる。

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないということで同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近地の掘削の届出)

第25条 公共下水道管の管渠の付近地を、管渠の管頂より深く、かつ、管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離よりも深く掘削しようとする者は、規程で定めるところによりあらかじめ管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(占用の許可)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に設けた物件(以下「占用物件」という。)により、継続して公共下水道の敷地又は排水施設(以下「公共下水道の敷地等」という。)を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、法第24条第1項の規定により行為の制限等の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地等の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地等の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地等の占用の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

(占用許可の基準)

第27条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の管理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道管理上の支障とならないものであること。

(占用期間)

第28条 第26条の規定による占用の許可の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(占用料の徴収)

第29条 管理者は、第26条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、これを免除することができる。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体の行う事業に係る占用物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共又は公益事業に係る占用物件

2 占用料の額及び徴収方法については、大東市道路占用料徴収条例(昭和33年条例第2号)第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地等」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等)

第30条 管理者は、第24条又は第26条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止及び変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定及び第24条又は第26条の許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により第24条又は第26条の許可を受けたとき。

2 管理者は、第24条の許可を受けないで法第24条第1項に掲げる行為を行い、又は第26条の許可を受けないで公共下水道の敷地等を占用したときは、工事の中止及び変更その他必要な措置を命ずることができる。

(原状回復)

第31条 第24条又は第26条の規定による許可を受けた者は、当該許可について、その期間が満了したとき又は目的が喪失したときは、当該許可に係る物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが、公共下水道の維持管理上において不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第24条又は第26条の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合について、必要な措置を命ずることができる。

第6章 都市下水路

(行為の制限)

第32条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 令第19条に定める軽微な行為をしようとする者は、規程で定めるところにより届出書を管理者に提出してその指示を受けなければならない。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第32条の2 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、しゅんせつを1年に1回以上行うことを要しない。

(準用規定)

第33条 第8条第17条の2第17条の3及び第24条から第31条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第8条中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、第17条の2中「法第7条第2項」とあるのは「法第28条第2項」と、「公共下水道のうち排水施設」とあるのは「都市下水路」と、第17条の3及び第24条から第31条までの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」とそれぞれ読み替えるものとする。

第7章 補則

(土砂等の投入の禁止)

第34条 何人も、土砂、ごみ、し尿(水洗便所により排除するものを除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道施設を損傷するおそれのあるものを公共下水道に投入し、若しくは排除してはならない。

2 何人も、ディスポーザーシステム(排水設備のうち生ごみを粉砕し、その排水を公共下水道へ排除するシステムをいう。以下同じ。)及びこれに類するシステムを使用して、粉砕した生ごみ等を公共下水道に排除してはならない。ただし、当該排水を排水処理槽で処理し、下水道への流入水の水質が第11条第1項に規定する基準を遵守すると認められるディスポーザーシステムを使用した場合については、この限りでない。

(損傷負担金の請求)

第35条 法第18条の規定による行為をした者に対する費用の請求手続は、規程で定めるところによる。

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに掲げる者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項第5条第12条第1項又は第34条の規定に違反した者

(2) 第6条第1項第9条第1項第12条第3項第13条第1項第25条第26条又は第32条第1項に規定する申請又は届出を怠った者

(3) 第13条第2項第15条第16条第25条第30条第1項若しくは第2項又は第31条第2項の規定による指示又は命令に従わなかった者

(4) 第4条第1項又は第12条第1項に規定する確認、第20条第2項に規定する認定又は第26条に規定する許可を受けることについての虚偽の申請をした者

2 偽りその他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定については、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市下水道条例(以下「新条例」という。)第18条第1項及び別表の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の大東市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により排水設備の新設等の確認を受けた者が、施行日以後に実施する工事については、新条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第4条第2項ただし書第9条第2項第12条第2項及び第36条の規定は、当該規定に係る行為が施行日以後に行われたものについて適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に特定施設又は除害施設を設置している者についての新条例第13条第1項の適用については、同条中「設置した者」とあるのは「現に設置している者」と、「遅滞なく」とあるのは「5月1日」とする。

6 旧条例第10条の規定は、施行日前に行うべき処理について、この条例の施行後において、なおその効力を有する。

7 第3項から前項までに掲げるものを除くほか、この条例の施行の際現に旧条例の規定により行われた申請、届出、確認、許可、請求、通知、指示、命令等は、新条例の規定により行われたものとみなす。

(公共下水道使用の特例)

8 使用者は、公共下水道の供用開始の公示日前、当該供用開始の予定区域内において、第4条に規定する排水設備の基準に適合していると管理者が認めたときは、同日までの間、管理者の許可により、暫定的に下水を公共下水道に排除することができる。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第34条の改正規定については、規則で定める日(平成12年7月1日:平成12年規則第22号)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている除害施設から排除される下水において、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項第32号に掲げる物質に係る改正後の大東市下水道条例(以下「新条例」という。)第11条第1項及び第2項の規定は、施行日から平成13年1月14日まで適用しない。

3 この条例の施行の際、現に設置されている施設のうち次表の左欄に掲げる施設から排除される下水に係る平成13年1月15日から平成15年1月14日までの排出基準は、新条例第11条の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる基準とする。

施設の名称

排出基準

ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号。以下「ダイオキシン令」という。)別表第2第2号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設

1リットルにつき20ピコグラム以下

ダイオキシン令別表第2第3号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集塵施設

ダイオキシン令別表第2第4号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集塵施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

1リットルにつき50ピコグラム以下

4 新条例第36条及び第6項による改正後の大東市水道事業給水条例第39条の規定は、施行日以後に過料を科すべき行為が行われた場合について適用し、同日前に当該行為が行われた場合については、なお従前の例による。

(大東市水洗便所改造資金助成条例の一部改正)

5 大東市水洗便所改造資金助成条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条ただし書を次のように改める。

ただし、助成金の交付は、処理区域公示後3年間について行うものとする。

(大東市水道事業給水条例の一部改正)

6 大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第39条中「5倍に相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)」を加える。

(平成12年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第3項中第10条第3項及び第34条第2項の改正規定は、同年1月6日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市下水道条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第2号、第4号から第9号までに定める物質における除害施設の設置基準は、当分の間、当該各号の規定にかかわらず、第10条の特定事業場からの当該物質に係る下水の排出基準に規定する基準の数値と同一の数値とする。

3 新条例第34条第2項の規定は、施行の日以後に設置するディスポーザーシステムについて適用し、同日前に設置されたものについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市下水道条例第17条の2の規定(以下「改正規定」という。)は、この条例の施行日以後に新築又は改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。以下同じ。)の工事に着手する排水施設について適用し、施行日において現に存する排水施設(以下「既存施設」という。)については、適用しない。ただし、施行日以後において、既存施設の改築の工事を行う場合は、当該改築後の排水施設についても改正規定を適用する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、大東市下水道条例、大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例、大東市水洗便所改造資金助成条例及び大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の汚水排出量に係る公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後まで引き続く汚水排出量に係る公共下水道の使用者の施行日以後の改正後の条例第18条の規定に基づき最初に算定する使用料の額については、当該排出量を各日均等に排出したものとみなして算定する。

4 前2項の規定による使用料の算出において生じる1円未満の端数処理の方法については、上下水道事業管理者が別に定める。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

汚水量

1か月分の使用料

一般排水

10m3まで

751円

11m3以上20m3まで

1m3につき

104円

21m3以上30m3まで

121円

31m3以上50m3まで

145円

51m3以上100m3まで

186円

101m3以上500m3まで

220円

501m3以上1,000m3まで

255円

1,001m3以上5,000m3まで

290円

5,001m3以上10,000m3まで

325円

10,001m3以上

360円

浴場排水

1,000m3まで

26円

1,001m3以上3,000m3まで

30円

3,001m3以上

33円

備考 1 一般排水とは、浴場排水以外の排水をいう。

2 浴場排水とは、入浴料金の統制額の指定を受ける浴場からの排水をいう。

大東市下水道条例

平成9年12月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第22号
平成12年12月22日 条例第39号
平成14年3月28日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第13号
平成24年12月25日 条例第41号
平成25年12月24日 条例第42号
平成26年9月26日 条例第26号
平成28年12月21日 条例第39号
令和元年12月20日 条例第24号