○大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和46年10月11日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 法第25条第2項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 教育委員会の主催に係る重要な行事計画を決定すること。

(3) 教育施設の整備計画を決定すること。

(4) 職員研修の方針に関すること。

(5) 教科用図書の採択の方針を決定すること。

(6) 児童、生徒の就学すべき学校の区域を決定すること。

(7) 表彰者を決定すること。

(8) 社会教育委員等を委嘱すること。

(9) 訴訟、審査請求(教育長に委任された行政処分に係るものを除く。)及び請願等に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要と認める事項に関すること。

(臨時代理)

第3条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事務につき教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず教育委員会の議決を得ることなく、前条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は、次の教育委員会にこれを報告し、その承認を受けなければならない。

(異例の事態等の処置)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときに、これを教育委員会の会議に付さなければならない。

(報告)

第5条 教育長は、法第25条第3項の規定による報告のほか、次に掲げる事項につき、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育委員会の会議に付した事項の経過及び結果

(2) 国その他諸官庁からの重要な通知

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 教育長事務専行規則(昭和31年教委規則第10号)は、廃止する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正後の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正後の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正後の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正後の大東市教育委員会公印規則別表第5項及び第10条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局職員職名規則の規定並びに第11条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正前の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正前の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正前の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正前の大東市教育委員会公印規則別表第5項、第10条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則及び第11条の規定による廃止前の大東市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和46年10月11日 教育委員会規則第5号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(組織等)
沿革情報
昭和46年10月11日 教育委員会規則第5号
平成20年6月13日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
令和4年5月30日 教育委員会規則第5号