○大東市教育委員会公印規則

平成9年5月20日

教委規則第2号

大東市教育委員会公印規則(昭和62年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大東市教育委員会の公印の種類並びに作製、管守及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

(公印の名称、寸法等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

(専用公印)

第4条 大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号)第3条第1項に規定する課長は、特別の用途に使用するため必要があるときは、教育委員会の承認を受けて、別表の欄に掲げる名称の専用公印を置くことができる。

(職務代理の場合の公印)

第5条 教育長その他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の形式)

第6条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に1条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印の下部に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。

(公印の印材)

第7条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。

(公印の作製)

第8条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、文書主管課長の合議のうえ、教育長の決裁を受けなければならない。

2 公印を新調し、若しくは改刻し、又は廃止しようとするときは、速やかに印影を付して告示するものとする。

(公印の管守)

第9条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、金庫等に格納のうえ、厳重に管守しなければならない。

(公印取扱者)

第10条 公印の管守者は、所属職員の中から公印取扱者を指定することができる。

2 公印取扱者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

(公印の使用)

第11条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議又は証拠書類を添えて、公印管守者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、次に掲げる事項について確認したうえで、公印を押印し、原議又は証拠書類に公印済の認印(様式第1号)を押印しなければならない。

(1) 所定の決裁手続を経ていること。

(2) 公文書として適正なものであること。

3 前2項の規定により公印を押印するときは、契印を原議と当該公印を押印する文書との両方にかかるように押印するものとする。ただし、文書の性質上、押印の必要がないと認めるときは、契印を省略することができる。

(公印の印影の印刷等)

第12条 公印の押印に代えて、公印の印刷をしようとする必要があるときは、文書主管課長の承認を受けて、原寸により、又は縮小してその印影を印刷することができるものとする。

2 公印を事前に押印する必要があるときは、公印管守者の承認を受けて行うことができるものとする。

3 前2項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第13条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、文書主管課長の承認を受けて、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。

2 前項の処理をする事務を行う課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(公印の省略)

第13条の2 公印の押印は、押印しようとする文書が次に掲げるものである場合は、省略することができる。

(1) 相手方の権利義務に関わりのない軽易なものであるとき。

(2) 書簡、挨拶文その他これに類するものであるとき。

(3) 市の内部で完結するものであるとき。

(4) 公印の押印の省略を相手方が承諾しているとき。

2 前項の規定により、公印の押印を省略したときは、発信者名の近傍に公印の押印を省略した旨の表示を行うものとする。

(公印台帳)

第14条 文書主管課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 公印の管守者は、公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印を廃止したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記載して、文書主管課長に提出しなければならない。

(公印の事故届)

第15条 公印の管守者は、公印に亡失、紛失その他の事故が起こったときは、公印の名称、事故の内容及び事故発生後の措置等を記載した事故届を、速やかに文書主管課長を経て、教育長に提出しなければならない。

(廃止公印の保存)

第16条 公印管守者は、使用を廃止した公印は、すべて文書主管課長に引き継ぐものとし、文書主管課長は、特に保存する必要のある場合を除き、当該公印を次の区分により保存するものとする。

(1) 教育委員会の印(専用公印を除く。) 永年

(2) 教育委員会教育長の印 永年

(3) その他の印 5年

2 前項の保存年限の経過した公印は、文書主管課長が裁断又は焼却等の方法により廃棄処分しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、公印の種類並びに作製、管守及び使用について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している小学校印、小学校長印、中学校印、中学校長印、幼稚園印及び幼稚園長印は、改正後の大東市公印規則(以下「新規則」という。)第8条の規定により新調又は改刻するまでの間、新規則に基づく公印とみなして使用することができる。

3 この規則の施行の際改正前の大東市公印規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際旧規則第7条第1項第1号の規定により保存されている公印の保存期間の計算方法については、施行日を当該公印の廃止された日とみなして計算するものとする。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正後の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正後の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正後の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正後の大東市教育委員会公印規則別表第5項及び第10条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局職員職名規則の規定並びに第11条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正前の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正前の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正前の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正前の大東市教育委員会公印規則別表第5項、第10条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則及び第11条の規定による廃止前の大東市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

整理番号

名称

寸法

書体

ひな型

使用区分

管守者

1

教育委員会之印

方17ミリメートル

てん書

画像

一般に教育委員会名をもってする文書

教育総務課長

2

教育委員会之印

方30ミリメートル

てん書

画像

教育委員会名をもってする感謝状及び表彰状

教育総務課長

3

教育委員会之印(野崎青少年教育センター専用)

方21ミリメートル

てん書

画像

野崎青少年教育センターの所管に属する事務に関する許可証

野崎青少年教育センター所長

4

教育委員会之印(北条青少年教育センター専用)

方21ミリメートル

てん書

画像

北条青少年教育センターの所管に属する事務に関する許可証

北条青少年教育センター所長

5

教育委員会之印(学校管理専用)

方21ミリメートル

てん書

画像

学校管理課の所管に属する事務に関する文書

学校管理課長

6

教育委員会教育長之印

方20ミリメートル

てん書

画像

一般に教育長名をもってする文書

教育総務課長

7

小学校印

方45ミリメートル

てん書

画像

卒業証書

校長

8

小学校印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に小学校名をもってする文書

校長

9

小学校長印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に校長名をもってする文書

校長

10

中学校印

方45ミリメートル

てん書

画像

卒業証書

校長

11

中学校印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に中学校名をもってする文書

校長

12

中学校長印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に校長名をもってする文書

校長

13

幼稚園印

方30ミリメートル

てん書

画像

一般に幼稚園名をもってする文書

園長

14

幼稚園長印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に園長名をもってする文書

園長

15

教育委員会之印(こども家庭専用)

方21ミリメートル

てん書

画像

教育委員会の事務のうち、こども家庭室の職員が補助執行する事務に関して教育委員会名をもってする文書

こども家庭室長

16

教育委員会教育長之印(こども家庭専用)

方21ミリメートル

てん書

画像

教育委員会の事務のうち、こども家庭室の職員が補助執行する事務に関して教育委員会教育長名をもってする文書

こども家庭室長

画像

画像

大東市教育委員会公印規則

平成9年5月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
平成9年5月20日 教育委員会規則第2号
平成13年12月12日 教育委員会規則第5号
平成14年3月12日 教育委員会規則第4号
平成18年4月1日 教育委員会規則第6号
平成20年3月21日 教育委員会規則第1号
平成26年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
令和元年10月23日 教育委員会規則第5号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号