○大東市立野外活動センター条例

昭和60年3月28日

条例第5号

(設置目的)

第1条 野外活動及び集団生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、自然教育等により、市民の心身の健全な発達と豊かで潤いのある市民生活の形成に寄与するため、大東市立野外活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立野外活動センター

(2) 位置 大東市大字龍間1846番地

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 野外活動に関すること。

(2) 共同宿泊体験及びレクリエーションに関すること。

(3) 青少年指導者の育成及び研修に関すること。

(4) 自然教育等の普及、実施、指導及び研究に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(使用時間及び休館日)

第4条 センターの使用時間は、次のとおりとする。

区分

使用時間

宿泊

午後4時から翌日の午前10時まで

日帰り

午前9時から午後5時まで(施設又は附属設備の使用は、午前10時から午後4時まで)

駐車場

午前8時45分から午後5時45分(宿泊者がいる場合は午後9時)まで

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、本館(管理棟の宿泊室及び食堂)の使用は、夏季期間(7月15日から8月31日までにおいて別に定める期間をいう。以下同じ。)のみとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 月曜日(宿泊予約のある場合及び夏季期間を除く。)

(3) 暴風警報若しくは大雨警報の発令時又は積雪、道路凍結その他荒天等により来館者が見込めないとき。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間又は休館日を臨時に変更することができる。

(使用期間の制限)

第5条 センターの使用期間は、継続して5日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) センターの使用の許可その他運営に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金は、別表に規定する利用料金を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が別に定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定手続等)

第8条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(使用の許可)

第9条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する活動又は特定の宗教を支援する活動であると認めるとき。

(4) 施設又は附属設備その他器具備品等を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) 第9条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があると認めるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第9条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(順守事項)

第12条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等をセンター外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外に施設及び附属設備その他の器具備品等を使用しないこと。

(3) 危険性を伴う物品をセンター内に持ち込まないこと。

(4) 指定の場所以外に喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 係員の正当な指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障となる行為をしないこと。

(入場の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒絶し、又は退場を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物の類を携帯しているとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障あると認めたとき。

(利用料金)

第14条 使用者は、別表に定める利用料金(附属設備等については、規則で定める利用料金)を納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料金を納付する場合において、使用者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、別表に定める利用料金(冷暖房使用に係る利用料金を除く。この項において同じ。)当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学しない者(団体の場合は、当該団体の主な所在地又は活動地が本市内にないもの)が使用する場合 10割

(2) 営利、営業その他これらに類する目的で使用する場合 10割

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上その特別の事由があると認めるときは、規則の定めるところにより利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第19条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者が、施設又は附属設備その他器具備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市又は指定管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立野外活動センター条例の規定は、平成30年4月1日以後に使用する場合について適用し、同日前に使用する場合については、なお従前の例による。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

使用区分

単位

使用者区分

利用料金(円)

本館

宿泊

1人1泊

一般

300

中学生以下

200

日帰り

1人1日

一般

200

中学生以下

100

テント

1人1泊

一般

200

中学生以下

100

冷暖房使用

集会室

1団体1時間当たり


250

上記以外本館各室

1部屋1時間当たり


100

全館占用使用

1日


10,000

プロジェクトアドベンチャー(5人から15人まで)

3時間


8,000

駐車場(センターのうち駐車場のみを使用する者が使用する場合に限る。)

1時間を超える30分ごと

100

(1日(午前0時から午後12時まで)当たり1,000円を限度とする。)

使用時間以外の場合は1時間ごと

備考 プロジェクトアドベンチャーの使用は、昼間で使用環境の良い場合に限ることとし、使用に当たっては指導員を配置する。

大東市立野外活動センター条例

昭和60年3月28日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第5号
平成17年12月26日 条例第37号
平成20年3月13日 条例第7号
平成22年3月3日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第5号
平成29年9月26日 条例第25号
令和2年12月22日 条例第41号