○大東市立総合文化センター条例

昭和61年6月30日

条例第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大東市立総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(総合文化センターの施設)

第2条 この条例において、「総合文化センター」とは、次条に規定する施設の総合施設をいう。

(施設の名称及び位置)

第3条 総合文化センターに設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大東市立文化ホール

大東市新町13番30号

大東市立公民館

(開館時間)

第4条 総合文化センターの施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

開館時間

大東市立文化ホール

午前9時から午後10時まで

大東市立公民館

午前9時から午後10時まで

備考 駐車場の開場時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。

(休館日)

第5条 総合文化センターの施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 第1・第3月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)のときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

第2章 大東市立文化ホール

(設置目的)

第6条 大東市立文化ホール(以下「文化ホール」という。)は、市民の芸術文化の振興と教養を高め、もつて市民生活の向上に資することを目的とする。

(使用の許可)

第7条 文化ホールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用期間の制限)

第9条 文化ホールを連続して使用できる期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び楽屋 7日間

(2) 多目的小ホール 7日間

(3) リハーサル室及び音楽練習室 3日間(第1号の大ホールと併用する場合は、同号に規定する期間)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が文化ホールの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第7条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第11条 使用者は、入館しようとする者又は入館している者が、次条第2項各号のいずれかの行為をしているときは、その入館を拒絶し、又は退館を命じなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する措置を怠つていると認めるときは、使用者にこれを行うよう命じ、又は自らこれを行うことができる。

(使用者等の遵守事項)

第12条 使用者及び入館者は、この条例又はこの条例に基づく規則を遵守し、市長の指示に従わなければならない。

2 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を行つてはならない。

(1) 第8条各号に掲げる行為を行うこと。

(2) 使用施設の定員を超えて入場し、又はさせること。

(3) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用すること。

(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(5) 他人に迷惑となる行為を行うこと。

(6) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を持ち込むこと。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(使用料)

第13条 使用者は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(特別設備の設置等)

第16条 使用者は、文化ホールの使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、文化ホールの管理上必要があるときは、使用者に特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の設備の設置及び変更に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第18条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第19条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、処分を受けた使用者の損害については、市長は、一切その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第20条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化ホールの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第21条 前条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 文化ホールが行う事業に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 施設等の使用の許可その他運営に関する業務

(4) 使用料の収納又は利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金は、別表に定める使用料の額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得てその額を定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が別に定めるところに従い文化ホールの管理を行わなければならない。

4 第4条から第19条まで(第6条及び第15条を除き、第13条及び第14条については、第1項第4号の規定により利用料金の収受を行わせる場合に限る。)及び別表の規定は、前条の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第4条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第5条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第7条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条から第19条までの規定及び別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第22条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

第2章の2 市民ギャラリー

(設置目的)

第22条の2 市民ギャラリーは、美術作品等の展示、小規模な音楽会及び講演会等を開催することにより、市民の芸術活動又は文化活動の振興に寄与することを目的とする。

(使用期間)

第22条の3 市民ギャラリーの使用期間は、連続して28日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(市民ギャラリーの分割使用)

第22条の4 市民ギャラリーは、原則として、全体を一括して使用するものとする。ただし、分割して使用することに支障がないと市長が認める場合に限り、市民ギャラリーを展示室1、展示室1(半区画)、展示室2及びテラスに分割することができる。

(規定の準用)

第22条の5 市民ギャラリーについて、第7条から第22条まで(第9条を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール」とあるのは「市民ギャラリー」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第20条及び第21条の規定により指定管理者に市民ギャラリーの管理を行わせる場合は、前2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第3章 大東市立公民館

(設置目的)

第23条 大東市立公民館(以下「公民館」という。)は、市民のための実生活に関する教育、学術及び文化並びに市民の連帯意識を高める各種の事業を行い、市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、もつて生活文化の振興、市民意識の高揚に資することを目的とする。

(事業)

第24条 公民館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 講座等を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体等の連絡を図ること。

(6) 市民の集会及び公共的利用に供すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公民館の目的を達成するために必要な事業

(使用期間)

第25条 公民館の使用期間は、連続して5日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(規定の準用)

第26条 公民館について、第7条から第22条まで(第9条を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール」とあるのは「公民館」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により市長は、公民館の使用料を徴収する場合において、法令その他特に必要と認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

3 第1項において準用する第20条及び第21条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合は、前条及び前項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、指定管理者に利用料金の収受を行わせる場合は、同項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(その他施設の使用許可)

第27条 総合文化センターの市長が特に認める施設については、期間その他必要な事項を定め、団体その他の者に使用させることができる。

(駐車場の使用)

第28条 総合文化センターの駐車場を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 前2項に定めるもののほか、駐車場の使用について必要な事項は、規則で定める。

(規定の準用)

第29条 駐車場その他の施設について、第20条から第22条まで(第21条第1項第1号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第20条及び第21条の規定により指定管理者に駐車場その他の施設の管理を行わせる場合は、前2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、指定管理者に利用料金の収受を行わせる場合は、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第16条第17条第28条及び別表の規定は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第32条及び第33条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第7号で平成18年10月1日から施行)

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年11月30日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立総合文化センター条例の規定による市民ギャラリーの指定管理者の指定及び使用の許可について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例の一部改正)

3 大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例(平成23年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立総合文化センター条例の市民ギャラリーに係る規定は、施行日以後の市民ギャラリーの使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の市民ギャラリーの使用の許可について必要な手続等は、同日前においても行うことができる。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立総合文化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に大東市立総合文化センターを使用する場合について適用し、同日前に大東市立総合文化センターを使用する場合については、なお従前の例による。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第11号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立総合文化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に大東市立総合文化センターを使用する場合について適用し、同日前に大東市立総合文化センターを使用する場合については、なお従前の例による。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の大東市立総合文化センター条例別表備考の改正規定は、平成30年4月1日以後に使用する使用料について適用し、同日前に使用する使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条、第21条、第28条関係)

使用料

(単位 円)

使用時間

施設の名称等

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

文化ホール

大ホール

平日

24,200

40,300

48,400

58,500

80,700

100,900

土・日曜日

休日

29,200

48,300

58,400

70,500

96,700

120,900

多目的小ホール

平日

5,300

7,400

9,500

11,700

15,900

20,100

土・日曜日

休日

6,300

9,400

ll,500

14,700

18,900

24,100

楽屋

1

300

500

600

800

1,000

1,300

2

600

900

1,100

1,400

1,800

2,400

3

600

900

1,100

1,400

1,800

2,400

4

300

500

600

800

1,000

1,300

リハーサル室

1,200

1,900

2,300

2,800

3,800

4,900

音楽練習室

1,100

1,700

2,100

2,600

3,500

4,500

コミッティ・サロン

会合室

毎時0分又は30分を使用開始時刻として1時間当たり

900

調理室

900

市民ギャラリー

4日以上の連続使用

全体

4日目から1日当たり

9,500

展示室1

8,000

展示室1(半区画)

5,000

展示室2

3,500

テラス

1,000

上記以外の使用

全体

5,000

7,000

9,000

11,000

15,000

19,000

展示室1

4,000

6,100

7,400

8,800

12,200

16,000

展示室1(半区画)

2,500

3,800

4,600

5,500

7,600

10,000

展示室2

1,800

2,700

3,200

4,000

5,400

6,900

テラス

500

700

900

1,100

1,500

1,900

公民館

講義室

1

400

600

800

900

1,300

1,700

2

500

800

1,000

1,200

1,700

2,100

会議室

1(和室)

800

1,200

1,500

1,800

2,500

3,200

2(洋室)

1,400

2,200

2,700

3,300

4,500

5,700

実習室

1(美術・工芸室)

1,300

2,100

2,600

3,100

4,300

5,400

2(料理室)

1,200

1,900

2,300

2,800

3,800

4,900

集会室兼視聴覚室

2,300

3,700

4,500

5,400

7,400

9,500

駐車場

1時間未満

無料

1時間を超える30分ごと

100(1日(午前0時から午後12時まで)当たり1,000円を限度とする。)

開場時間外に使用する場合は、1時間ごと

附属設備等

規則で定める額

備考

1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 大ホール、多目的小ホール、リハーサル室、音楽練習室、コミッティ・サロン又は市民ギャラリーを使用し、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料」という。入場料の額について段階があるときは、最高の額を対象とする。)を1,001円以上徴収する場合は、この表に定める使用料に次の割合を乗じて得た額を当該使用料に加算する。また、附属して他の施設を使用する場合もこれに準ずる(次項において同じ。)。

(1) 1,001円以上3,000円以下の場合 2割

(2) 3,001円以上 4割

3 大ホール、多目的小ホール、リハーサル室、音楽練習室、コミッティ・サロン若しくは市民ギャラリーを営利若しくは営業の宣伝その他これらに類する目的(以下「営利目的」という。)で使用する場合又は物品販売を行う場合(当該物品の販売を業としない者は除く。)は、この表に定める使用料に次の割合を乗じて得た額を当該使用料に加算する。

(1) 営利目的の使用ではないが、物品販売を行う場合 1割

(2) 営利目的で使用する場合 5割

(3) 営利目的で使用し、かつ、物品販売を行う場合 6割

4 多目的小ホール、リハーサル室、音楽練習室、コミッティ・サロン、市民ギャラリー又は公民館を市外居住者(団体等にあってはその事務所の所在地が市外にあるもの)が使用する場合は、この表に定める使用料に10割を乗じて得た額を当該使用料に加算する。

5 冷暖房の装置を使用する場合は、この表に定める使用料に4割を乗じて得た額を当該使用料に加算する。

6 文化ホール(コミッティ・サロンを除く。)、市民ギャラリー又は公民館の使用時間の延長は1時間を限度とし、延長時間が30分未満の場合はこの表に定める使用料に2割を乗じて得た額を、30分を超えた場合はこの表に定める使用料に3割を乗じて得た額を当該使用料に加算する。

7 コミッティ・サロンを使用する場合において、使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて使用料を算出する。

8 大ホールを練習又は準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める額に次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 大ホールを使用して公演する場合 3割

(2) 前号以外の場合 7割

9 多目的小ホールを使用する場合において、次の各号に掲げる要件をすべて満たすときの使用料は、この表に定める額に5割を乗じて得た額とする。

(1) 使用日の3か月前の日において他に使用の申請がないとき。

(2) 照明、冷暖房等の最低限の設備の使用で、附属設備等の使用に係る維持管理のための人手を要さないとき。

(3) 練習その他観客の入らない使用であるとき。

10 調理室若しくは料理室で電気、ガス、水道等を特別に使用する場合又は調理室若しくは料理室の使用により排水設備の清掃が特別に必要となる場合は、実費を徴収する。

大東市立総合文化センター条例

昭和61年6月30日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
昭和61年6月30日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第23号
平成17年3月30日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第15号
平成19年6月29日 条例第18号
平成22年3月3日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第6号
平成23年9月28日 条例第18号
平成24年9月27日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第5号
平成26年6月27日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第8号
平成28年3月11日 条例第12号
平成29年6月26日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第41号