○大東市立文化情報センター条例

平成3年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の芸術文化の向上及び生涯学習の推進を図るため、本市に文化情報センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立文化情報センター

(2) 位置 大東市住道二丁目3番1号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 音楽文化及び映画上映のための情報の収集及び提供に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため、必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 第2及び第4木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) センターを使用する者がいない日

(使用の許可)

第6条 センターの施設及び附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの施設及び附属設備について、3時間を単位として使用させることができる。

3 市長は、第1項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命じることができる。

(1) 第6条第3項の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第6条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第8条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯しているとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認めたとき。

(遵守事項)

第9条 使用者及びすべての入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第7条各号に掲げる行為をしないこと。

(2) 許可なく附属設備その他器具備品等をセンター外に持ち出さないこと。

(3) 許可された使用目的以外に施設及び附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(4) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品をセンター内に持ち込まないこと。

(5) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 係員の正当な指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

(特別設備の設置等)

第9条の2 使用者は、センターの使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用者に特別の設備の設置を命じることができる。

3 前2項の設備の設置及び変更に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

(使用料)

第10条 施設の使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前10時から午後1時まで

午後2時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前10時から午後5時まで

午後2時から午後9時まで

午前10時から午後9時まで

使用料

1,800円

1,800円

1,800円

3,600円

3,600円

5,400円

2 前項に規定する使用料を納付する場合において、使用者、使用方法及び使用時期が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の表に定める使用区分に係る基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて算出した金額を加算する。この場合において、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額をすべて合算して納付しなければならない。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学しない者(団体が法人格を有する場合は、当該団体の所在地が本市内にないもの)が使用する場合 10割

(2) 入場料又はこれに類するものを徴収する場合 10割

(3) 営利、営業その他これらに類する目的で使用する場合 10割

3 第4条で定める開館時間を超過して使用する場合は、1時間につき600円を加算して納付しなければならない。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、センターを使用する権利を他人に譲渡し、使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの施設又は附属設備の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第15条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) センターの使用の許可その他運営に関する業務

(4) 使用料の収納又は利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 前項第4号に規定する利用料金は、第10条に定める使用料を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が別に定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

5 第4条から前条まで(第9条及び第13条を除き、第10条から第12条までについては第2項第4号に規定する利用料金の収受を行わせる場合に限る。)の規定は、第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第4条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条の2まで及び第9条の2の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項及び前条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第17条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第4号で平成4年3月19日から施行)

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 センターの運営及び管理に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第16条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の規定による改正後の大東市立文化情報センター条例第10条の改正規定は、平成29年12月1日以後に使用する使用料について適用し、同日前に使用する使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大東市立文化情報センター条例

平成3年12月25日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
平成3年12月25日 条例第21号
平成11年3月30日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第16号
平成20年3月13日 条例第8号
平成22年3月3日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第5号
平成29年6月26日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第41号