○大東市火災共済条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市火災共済条例(昭和51年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入申込書)

第2条 条例第5条第1項に定める大東市火災共済加入申込書(以下「加入申込書」という。)は、様式第1号のとおりとする。

(親族)

第3条 条例第5条第2項に規定する親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(婚姻の提出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)をいう。

(会員証)

第4条 大東市火災共済(以下「共済」という。)に加入した者(以下「会員」という。)には、大東市火災共済会員証兼領収書(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

(受付場所)

第5条 加入申込みの受付は、危機管理室及び市長が別に指定する場所において行うものとする。

(対象建物)

第6条 同一対象建物内に2世帯以上が同居している場合における見舞金の対象となる対象建物は、当該世帯が専ら居住している部分とする。

第7条 共済見舞金の請求は、火災共済見舞金請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、死亡弔慰金の請求にあっては、住民票の抄本及び死亡診断書又は死体検案書を添えなければならない。

(1) 会員証

(2) 関係行政機関の発行する被災証明書又はこれに代るべき書類で市長が適当と認めるもの

(3) その他市長が適当と認める書類

(代理請求)

第8条 条例第6条第4項及び第5項の規定により、共済見舞金の請求を行うことができる者(以下「請求人」という。)が共済見舞金の請求及び受領ができないときは、代理人によりこれを行うことができる。

2 前項の規定により、代理人が共済見舞金の請求及び受領を行うときは、委任状(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する請求人がいないときは、条例第13条第1項に定める大東市火災共済審査委員会(以下「審査委員会」という。)が請求人及び受取人を認定することができるものとする。

(遺族の範囲)

第9条 共済見舞金を受けることができる遺族は、会員の死亡の当時において次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にあった者を含む。)

(2) 会員と同居していた、又は会員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前3号に掲げるもののほか、会員の収入によって生計を維持していた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会員の葬祭を行った親族

2 共済見舞金を受けるべき順位は、前項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位として、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 共済見舞金を受けることができる遺族が同順位で2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(消火薬剤の補充)

第10条 対象建物に消火器を保有する会員は、当該消火器の消火薬剤を火災等により消費したときは、市長に申し出ることにより、その補充を受けることができる。

(届出事項)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 条例第3条にいう加入資格がなくなったとき。

(2) 条例第10条ただし書の事実が発生したとき。

(3) 条例第11条の会員変更がなされたとき。

(4) 条例第12条各号の事実が発生したとき。

(審査委員会の組織)

第12条 審査委員会は、委員若干名で組織する。

2 前項の委員は、学識経験者、市の職員及び住民のうちから市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第14条 審査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第15条 審査委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第16条 審査委員会の議事について、直接利害を有する委員は、その会議に出席することができない。

(庶務)

第17条 審査委員会の庶務は、危機管理室で行う。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第27号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市火災共済条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、改正後の大東市火災共済条例施行規則の規定に基づいて作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年5月5日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年規則第36号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市火災共済条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、改正後の大東市火災共済条例施行規則の規定に基づいて作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

大東市火災共済条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第4号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和57年3月31日 規則第6号
昭和63年12月22日 規則第27号
平成6年10月6日 規則第29号
平成12年3月17日 規則第26号
平成13年11月7日 規則第34号
平成15年12月22日 規則第36号
平成16年11月26日 規則第37号
平成20年5月27日 規則第27号
平成24年7月3日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第14号
令和3年7月6日 規則第36号
令和4年3月25日 規則第15号