○大東市水道事業及び下水道事業における主要職員の範囲に関する規則

昭和40年

規則第20号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、上下水道事業管理者が行なう職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 課長又はこれに準ずる職以上の職の職員

(2) 課長補佐

(3) 上席主査及び主査

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大東市水道事業及び下水道事業における主要職員の範囲に関する規則

昭和40年 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和40年 規則第20号
昭和60年4月1日 規則第13号
平成19年3月28日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第37号
平成27年3月19日 規則第8号