○大東市上下水道局就業規程

昭和44年7月1日

水管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第27条の2)

第3章 勤務時間、休日及び休暇(第28条―第37条)

第3章の2 育児休業等(第37条の2)

第4章 任用及び退職(第38条―第44条)

第5章 分限及び懲戒(第45条―第46条)

第6章 給与(第47条)

第7章 公務災害補償(第48条)

第8章 研修(第49条)

第9章 保健衛生(第50条―第52条)

第10章 災害防止(第53条)

第11章 補則(第54条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規程は、上下水道局に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、上下水道局に常時勤務する職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任採用した者(日々雇い入れられる労働者を除く。)をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(勤務時間中の組合活動)

第4条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い、又は活動してはならない。ただし、管理者の定める基準により、あらかじめ労働組合が管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(職務専念義務の免除)

第5条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第26号)の規定により免除を受けようとするときは、その理由を明記して所属長を経て管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(服務の宣誓)

第6条 新たに職員となった者は、職務に従事する前に服務の宣誓を大東市職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第39号)の規定するところに基づき、管理者に対し宣誓書を提出して行うものとする。

(届出の義務)

第7条 職員は次の各号のいずれかに該当する事項に変更を生じたときは、速やかに所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名、本籍地又は現住所

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が人事管理上必要と認めた事項

(職員証)

第8条 職員は、上下水道局職員たることを明確にするため、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、管理者に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤)

第9条 職員が登庁し、又は退庁しようとするとき(勤務時間内に出発し、同時間内に帰庁する場合を除く。)は、自らタイムレコーダーに職員証により出退勤記録を入力しなければならない。

2 勤務の都合その他の理由により前項により難いときは、事前に(事前に届出することができないやむを得ない理由があるときは事後直ちに)所属長を経て管理者又は管理者から権限を委任された者に届け出なければならない。

3 正当な理由なくして前項の届出を怠ったときは、欠勤、遅刻又は早退したものとして取り扱う。

(執務)

第10条 職員は、勤務時間中次の事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要ある場合を除き、みだりに職場を離れてはいけない。もし職場を離れるときは所属長に、所属長不在の場合は隣席者に行き先を知らせておくこと。

(2) 公用以外で外出し、又は外来者と面会しようとするときは、所属長の承認を得ること。

(職務の執行)

第11条 職員は、職務の執行に当たり次の事項を守らなければならない。

(1) 職員は、職務の信用を傷つけ、又は公務員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(2) 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた以後といえども同様とする。

(3) 職員は職務の執行に当たり、常に事務能率の向上に努めること。

(4) 外来者に対しては礼儀を正しく、親切、丁寧に応接すること。

(5) 出張、病気等により登庁しない場合は、自己の担当する事務を上司又は代理者に委託し、常に事務の渋滞を来さないように努めること。

(時間外又は休日出勤)

第12条 職員が正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務しなければならないときは、あらかじめ時間外勤務命令簿(様式第2号)により所属長を経て上司の決裁を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。この場合は、事後速やかにその旨を申し出て承認を得なければならない。

2 職員が庁外における時間外勤務を命じられた場合にはその職務が終了したときは、一旦帰庁しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その旨連絡し直接帰宅することを妨げない。

(設備及び物品等の取扱い)

第13条 職員は設備、資材及び原材料若しくは製品等を大切に取り扱い冗費の節減に努めなければならない。

(退庁時の文書の保管)

第14条 職員は、退庁するとき各自所管の文書、物品を整理し所定の場所に収め、散逸させてはならない。

2 職員の退庁後当直員の看守を要する物品は、退庁のとき当直員に回付しなければならない。

(重要な文書、物品等の取扱い)

第15条 重要な文書、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、所定の非常持出の標示をしておかなければならない。

(欠勤、遅参又は早退の手続)

第16条 職員が欠勤又は遅参しようとするときは前日又は当日の出勤時刻までに、早退しようとするときはあらかじめ欠勤届を所属長及び総務課長を経て管理者又は管理者から権限を委任された者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により届出ができない場合は、事後速やかに手続をしなければならない。

(出張)

第17条 出張の命を受けた職員は、出張命令簿(様式第3号)により主管課長を経て管理者又は管理者から権限を委任された者の決裁を受けなければならない。ただし、大阪府外出張の場合は、その出張の基礎となる文書などを同時に提示するものとする。

(出張中の予定変更)

第18条 職員が出張先において次の各号のいずれかに該当するときは、電報、電話その他の方法により速やかに連絡するとともに帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(1) 用務の都合により予定日を超過しようとするとき。

(2) 疾病、災害その他の故障により用務を遂行することができないとき。

(出張の復命)

第19条 出張した職員は、上司に随行したときを除くほか、帰庁後速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項は口答で復命することができる。

第20条から第27条の2まで 削除

第3章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間等)

第28条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第14号)の規定を準用する。

第29条から第37条まで 削除

第3章の2 育児休業等

(育児休業等)

第37条の2 職員の育児休業等については、大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。

第4章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第38条 職員の任用は、その者の能力の実証に基づいて行う。

(欠格条項)

第39条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の各号の規定に該当する者は、職員となり、又は受験若しくは選考を受けることはできない。

(採用)

第40条 職員の採用は、その就こうとする職員に必要な資格要件を有する者のうちから競争試験又は選考によりこれを行う。

(採用者の就職)

第41条 新たに採用した者は、発令の日から就職しなければならない。

2 居住地が遠隔の地で通勤することができない者は、発令の日から起算して6日以内に居住地を出発赴任しなければならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(転任を命じられた者の就任)

第42条 転任を命じられた者は、発令の日から、新たに命じられた職務に就任しなければならない。

2 前項の職員は、発令の日から起算して5日以内に後任者又は上司の指定する者に事務の引継ぎをしなければならない。

(退職の手続)

第43条 職員が退職しようとするときは、文書をもって所属長を経て総務課長に提出し、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により退職を願い出た後も退職許可があるまでは、従前の職務に勤務しなければならない。

(退職者の事務引継ぎ)

第44条 職員が退職するときの事務引継ぎについて第42条第2項の規定を準用する。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第45条 職員の分限は、降任、免職、休職及び降給とする。

2 前項の分限に必要な手続及び効果などについては、大東市職員の分限に関する条例(昭和31年条例第40号)の定めるところによる。

(定年による退職)

第45条の2 職員の定年は、大東市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)の定めるところによる。

(懲戒)

第46条 職員の懲戒は、戒告、減給、停職及び免職とする。

2 前項の懲戒処分の手続及び効果などについては、大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第41号)の定めるところによる。

第6章 給与

(給与)

第47条 職員の給与については、関係条例、規則又は規程に基づいて各職員に支給する。

第7章 公務災害補償

(公務災害補償)

第48条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第8章 研修

(研修)

第49条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。

2 前項の研修時間は、勤務とみなす。

第9章 保健衛生

(労働衛生)

第50条 職員は、衛生管理者の指揮に従い、保健衛生の向上に努めなければならない。

(健康診断)

第51条 職員は、採用のとき及び毎年1回以上行う定期健康診断を受けなければならない。職員の全部又は一部に対して必要があると認めたときに行う臨時の健康診断についてもまた同じである。

(環境衛生)

第52条 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第10章 災害防止

(火災防止)

第53条 職員は、火気に注意し、火元責任者の指示に従い火災防止に努めなければならない。

第11章 補則

(補則)

第54条 管理者が職員の就業上の諸条件及び規律について、前条までの規定により難いときは、それらの職員の就業上の諸条件及び規律について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年水管規程第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日より適用する。

(昭和45年水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年水管規程第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年水管規程第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付された身分証明書は、改正後の大東市水道局就業規則第8条の規定により交付された職員証とみなす。

(平成3年水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成5年3月31日までの間は、改正後の大東市水道局就業規則別表第1の休息時間の項中「午前8時45分から午前9時」とあるのは「午前8時45分から午前9時及び午後0時45分から午後1時」とする。

(平成3年水管規程第7号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(大東市水道局職員給与規程の一部改正)

2 大東市水道局職員給与規程(昭和46年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局職員の辞令文例を定める規程の一部改正)

3 大東市水道局職員の辞令文例を定める規程(昭和42年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年水管規程第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局就業規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に理由の生じた特別休暇について適用し、施行日前に理由の生じた特別休暇については、なお従前の例による。

3 施行日前において在職期間が10年3月以上20年3月未満に達している職員については、管理者が別に定めるところにより、新規則第35条第10号アの例により特別休暇を与える。

(平成10年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局就業規則第35条第9号の規定は、施行日以後に理由の生じた特別休暇について適用し、施行日前に理由の生じた特別休暇については、なお従前の例による。

(平成11年水管規程第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局就業規則(以下「新規則」という。)第35条第9号エの規定は、平成14年4月1日以後に取得すべき事由の生じたものについて適用する。

3 平成14年10月1日から同年12月31日までの間、新規則第35条第10号中「1の年において5日」とあるのは「1の年において2日」とする。

(平成16年水管規程第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局就業規則第35条第1号、第4号、第13号及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に理由の生じた特別休暇について適用し、同日前に理由の生じた特別休暇については、なお、従前の例による。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第2号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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大東市上下水道局就業規程

昭和44年7月1日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和44年7月1日 水道事業管理規程第2号
昭和44年12月25日 水道事業管理規程第4号
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和46年1月11日 水道事業管理規程第2号
昭和46年7月1日 水道事業管理規程第7号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和47年12月15日 水道事業管理規程第3号
昭和49年5月1日 水道事業管理規程第8号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和52年11月10日 水道事業管理規程第9号
昭和57年7月1日 水道事業管理規程第7号
昭和59年7月10日 水道事業管理規程第1号
昭和59年10月1日 水道事業管理規程第2号
昭和61年7月1日 水道事業管理規程第3号
平成2年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成3年6月1日 水道事業管理規程第6号
平成3年10月1日 水道事業管理規程第7号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成11年12月24日 水道事業管理規程第8号
平成13年12月28日 水道事業管理規程第7号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成14年9月30日 水道事業管理規程第13号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年7月24日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和3年6月25日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月28日 水道事業管理規程第1号