○大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和40年3月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で一般職に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その複雑、困難及び責任の度合に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他勤務条件を考慮したものでなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、職員に支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、職員に支給する。

第6条 削除

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、職員が特殊な勤務に従事しその勤務に対する給与について、これを給与に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、業務能率及び技能の高揚に応ずるように定めるものを支給することができる。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、通勤する職員に対して支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に、その回数に応じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。ただし、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

2 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12か月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6か月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6か月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6か月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員についての適用除外)

第15条の2 第5条第5条の3及び第15条の規定は、大東市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第12条又は第13条の規定により採用された職員及び大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条及び第5条の3の規定は、大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条又は第3条の規定により採用された職員には適用しない。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(給与の減額)

第17条 職員が、正規の勤務日又は勤務時間中において勤務しないときは、管理者の承認のあった場合を除き、その勤務しない日又は時間につき、給与を減額する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

(施行細目)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第46号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の適用日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第37号)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する法律が公布された日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定による大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第2項及び第6条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 旧条例再任用職員に対する第5条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第10条、第27条第3項、第28条第2項、第28条の2、第36条及び別表第1の規定並びに第7条の規定による改正後の大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2の適用については、旧条例再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例一時金の適用日)

2 新給与条例附則第5項から第9項までの規定並びに改正後の大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項から第6項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

18 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員の退職手当に関する条例及び大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2第1項の規定を適用する。

大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和40年3月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第17号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和41年12月20日 条例第46号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和45年2月6日 条例第2号
昭和45年12月22日 条例第37号
昭和50年10月1日 条例第29号
昭和55年3月13日 条例第2号
昭和59年10月1日 条例第24号
平成3年3月27日 条例第7号
平成4年3月19日 条例第6号
平成8年3月18日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第28号
平成13年6月29日 条例第21号
平成13年12月25日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年12月22日 条例第32号
平成16年3月19日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第30号
平成19年12月21日 条例第38号
平成21年12月25日 条例第26号
平成24年3月9日 条例第4号
平成25年9月26日 条例第32号
平成28年12月21日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年9月25日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第30号