○大東市議会議員面談室利用要綱

昭和52年6月1日

制定

(設置の目的)

第1条 議員面談室(以下「面談室」という。)は、議員が議会活動における面談の用に供することを目的とする。

(面談室の利用)

第2条 面談室は第1条の設置趣旨に基づき議員が面談に利用するほか、その利用に支障がない範囲でその他の用に供することができる。

(利用の制限)

第3条 面談室を利用するにあたって、会派及び個人が、長時間にわたって占用することはできない。

(利用の申し入れ)

第4条 面談室を利用する場合、議会事務局に申し出なければならない。

(利用の時間)

第5条 面談室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(原状回復)

第6条 利用者は、その利用を終了したときは、必ず利用前の状態に室内を整理整とんしなければならない。

(局長への委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、面談室の管理、運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この要綱は、昭和52年6月1日から施行する。

大東市議会議員面談室利用要綱

昭和52年6月1日 制定

(昭和52年6月1日施行)