○大東市公共工事技術連絡委員会設置要綱
平成12年5月30日
要綱第44号
(設置)
第1条 公共工事の実施にあたって、公共工事の技術力の向上を図り、適正な事務処理及び円滑な事業の推進を行うため、大東市公共工事技術連絡委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 公共工事の施工時期及び施工場所、重点事業の集中化、効率化及び早期完成、工事の平準化、工事の新技術並びに埋蔵文化財その他公共工事の施行に係る情報の交換に関すること。
(2) 第5条において設置する連絡会の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会設置の目的を達成するため必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者を委員として構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長とし、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(1) 大東市地下埋設物等連絡協議会
(2) 大東市公共工事平準化促進連絡会
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約課工事検査室において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進部長、総務部長、都市経営部長、都市整備部長、上下水道局長及び教育委員会事務局教育総務部長並びに戦略企画課長、公民連携推進室課長、行政サービス向上室課長(情報担当)、契約課長、工事検査室長、都市政策課長、資産経営課長、市営住宅管理課長、開発指導課長、交通政策課長、道路課長、みどり課長、駅周辺整備課長、水政課長、上下水道局水道施設課長、上下水道局下水道施設課長及び教育委員会事務局教育総務部学校管理課長 |