○大東市公共工事平準化促進連絡会要綱
平成12年5月30日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市公共工事技術連絡委員会設置要綱(平成12年要綱第44号)第5条第2号の規定により設置された大東市公共工事平準化促進連絡会(以下「連絡会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、公共工事の実施に当たり、工事発注機会の平準化、諸手続の電子化の促進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 工期の設定改善、竣工時期等の調整に関すること。
(2) 工事の計画的管理に関すること。
(3) 入札、契約手続及び工事関係提出書類の電子化(ペーパーレス)の促進に関すること。
(4) 大東市公共工事技術連絡委員会への報告等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、連絡会の運営のため必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、別表に掲げる課等に属する者を委員として構成する。
2 連絡会に会長及び副会長を置き、会長は総務部契約課工事検査室から選出された委員を充て、副会長は会員の互選によりこれを定める。
(会議)
第4条 連絡会の会議は、会長が招集し、主宰する。
2 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、総務部契約課工事検査室において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
戦略企画課、公民連携推進室、行政サービス向上室(情報担当)、契約課、都市政策課、資産経営課、市営住宅管理課、開発指導課、交通政策課、道路課、みどり課、駅周辺整備課、水政課、上下水道局水道施設課、上下水道局下水道施設課及び教育委員会事務局教育総務部学校管理課 |