○非常勤の職員の公務災害等に係る休業補償等に関する要綱

平成9年10月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に勤務する非常勤の職員のうち労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける者(以下「労災適用者」という。)の法第7条第1項第1号に規定する業務災害又は法第7条第1項第2号に規定する通勤災害(以下「公務災害等」という。)に対する休業補償の給付について、必要な事項を定めるものとする。

(休業補償等)

第2条 労災適用者が公務災害等による療養のため休業した場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、その収入を得ることができない当該休業の最初の日以後の3日間に限り、1日につき、休業補償として法第8条の2に規定する休業給付基礎日額の100分の60に相当する額と、休業援護金として同給付基礎日額の100分の20に相当する額とを合算して得た額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、労災適用者が公務災害等による療養のため、所定勤務時間のうち一部分しか勤務できなかった日の休業補償及び休業援護金の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号の規定による休業給付基礎日額の最高限度額が適用される場合にあっては、同号の適用がないものとした場合の休業給付基礎日額)から当該勤務に対して支払われる給与その他の収入を控除して得た額(当該最高限度額を超える場合にあっては同限度額)のそれぞれ100分の60及び100分の20に相当する額とする。

3 前2項に規定する休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)を支給する場合において、医師等が発行する証明書を必要とするときは、その証明書に要する費用を併せて支給することができる。

(申請)

第3条 休業補償等の請求及び支給方法等等は、労災適用者又はその遺族が、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和50年規則第16号)の規定に準じて行うものとする。

(第三者加害)

第4条 本市は、第三者の行為によって生じた公務災害等により休業補償等を行った場合は、その休業補償等の限度において、休業補償等を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。

2 前項の場合において、休業補償等を受けるべき者が当該第三者から当該災害に係る損害賠償を受けたときは、本市は、その価額を限度として、休業補償等の義務を免れる。

(休業補償等の給付制限)

第5条 法第12条の2の2に規定する給付制限及び法第14条の2に規定する休業補償給付の不支給の規定は、この要綱に規定する休業補償等の給付制限又は不支給について準用する。

(補則)

第6条 この要綱の定めるもののほか、労災適用者の休業補償等について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行し、平成9年10月1日以後に支給すべき事由の生じた公務災害等について適用する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

非常勤の職員の公務災害等に係る休業補償等に関する要綱

平成9年10月1日 要綱第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 公務災害
沿革情報
平成9年10月1日 要綱第24号
令和2年3月25日 要綱第23号