○大東市収納代理金融機関の事務取扱に関する要綱

平成12年3月15日

要綱第5号

大東市収納代理金融機関事務取扱要綱(昭和39年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市における収納代理金融機関の公金の収納事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収納代理金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第4項の規定により、指定金融機関が取り扱う収納事務の一部を取り扱わせるために市長が指定した金融機関をいう。

(2) 窓口納付 あらかじめ本市が発行した納入に関する書類を用いて、収納代理金融機関の窓口において、現金等を払い込むことをいう。

(3) 口座振替 納入義務者が収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)において開設した預金口座から、あらかじめ定められた金額を、定められた時期に会計管理者の口座に振り込むことをいう。

(4) 自動払込み 納入義務者がゆうちょ銀行において開設した貯金口座から、あらかじめ定められた金額を定められた時期に会計管理者の口座に振り込むことをいう。

(5) 公金 本市の収納に係る現金及び有価証券をいう。

(取りまとめ店の通知等)

第3条 収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)は、令第168条第4項に規定する収納の事務を取り扱う当該収納代理金融機関の支店(以下「収納店」という。)のうちから、当該事務の取りまとめを行う支店(以下「取りまとめ店」という。)を定め、その名称、所在地及び公金収納に使用する領収印の印影を指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関が、取りまとめ店を変更した場合及び指定金融機関に通知すべき事項を変更した場合について、準用するものとする。

(収納代理金融機関として業務を行う郵便局等)

第3条の2 ゆうちょ銀行及び同銀行が収納業務を委託する郵便局(以下「郵便局等」という。)のうち、本市における収納代理金融機関として業務を行う郵便局等は、窓口納付にあっては大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県に所在する郵便局等とし、自動払込みにあっては全国に所在する郵便局等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項の規定により、国内における郵便局等を特別徴収義務者が特別徴収した税を払い込む郵便局等として指定することができる。

(取り扱う公金の種類)

第4条 収納代理金融機関において取り扱う公金の種類は、別表のとおりとする。

(受入れのできる収納金)

第5条 収納代理金融機関において収納金として受け入れることができるものは、現金及び有価証券(令第156条に規定するもの。以下同じ。)とする。ただし、小切手等については、次の各号に掲げる事項に該当するものでなければならない。

(1) 納入義務者又は銀行が振り出したものであること。

(2) 額面が納入すべき金額を超えていないものであること。

(3) 小切手等の裏面に納入義務者の住所及び氏名が記載したものであること。

(収納事務)

第6条 収納代理金融機関は、窓口納付を受けるときは、本市があらかじめ発行する納入に関する書類と収納する金額を確認した上で、当該書類の領収印欄に領収印を押印し、領収書を当該窓口納付を行った者に交付するものとする。

2 窓口納付を受ける場合において、納入に関する書類の金額を訂正若しくは改ざんしているもの又はその疑いのあるものについては、窓口納付の取扱いをすることができない。

3 前項の規定にかかわらず、納入に関する書類の督促手数料、延滞金又は合計の欄に誤りがある場合には、収納代理金融機関の受入担当者が訂正、押印を行った上で受け入れることができる。

4 納期限を経過した市税については、それに係る延滞金及び督促手数料をあわせて納入させるものとする。ただし、当該延滞金及び督促手数料の納入に応じない場合は、市税を含めて、本市担当課の収納窓口において直接納付するよう指示するものとする。

(証券での収納)

第7条 収納代理金融機関において、有価証券により窓口納付を受ける場合には、納入に関する書類に、「証券(直)」又は「証券受領」と朱書きした上で、その日の収納金とする。

2 証券は、収納の日又はその次の営業日までに現金と交換するものとする。

3 収納した証券が不渡りになったときは、即日その証券に当該原符(市民税の特別徴収の場合は納入書。以下同じ。)を添付の上、指定金融機関に提示して現金と引き換えるものとする。

(口座振替等)

第8条 口座振替及び自動払込みに係る事務の取扱いは、別に定める。

(収納後の取扱い)

第9条 収納店は、収納金額及び受領した納入に係る書類を次の営業日までに取りまとめ店に送付するものとする。

2 取りまとめ店は、前項の送付があったときは、大東市公金収納合計表(別記様式)を作成し、収納店から送付された金額及び納入に係る書類とともに、翌5営業日までに指定金融機関に送付するものとする。ただし、同期間内において送付することができないことについて、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 大阪貯金事務センターは、収納代理金融機関として各郵便局等において取り扱われた公金の収納に係る書類を取りまとめ、又は市長があらかじめ指定する日に定められた額を引き落とし、収納日から起算して3営業日以内に大東郵便局に開設した本市会計管理者名義の口座に入金するとともに、収納日から起算して4営業日以内に領収済通知書及び振替公金払込高通知書を指定金融機関に、振替受払通知票を会計管理者に送付するものとする。

4 前項の場合における指定金融機関との資金決済方法は、会計管理者が指定金融機関に交付する小切手等により行うものとする。

(保存期間)

第10条 収納代理金融機関における原符の保存期間は、5年とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、収納代理金融機関の公金の収納事務について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第36号)

この要綱は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(大東市収納代理郵便官署の事務取扱に関する要綱の廃止)

2 大東市収納代理郵便官署の事務取扱に関する要綱(平成11年要綱第12号)は、廃止する。

(大東市公金口座振替取扱要綱の一部改正)

3 大東市公金口座振替取扱要綱(平成11年要綱第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年要綱第63号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第2条、第26条、第27条、第64条、第70条及び第71条に掲げる要綱中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各要綱中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成19年要綱第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条から第8条(第5条を除く。)までに掲げる要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第68号)

この要綱は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)が取り扱う公金の種類

(1) 市民税(個人の場合は府民税を含む。)

(2) 固定資産税及び都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 特別土地保有税

(6) 入湯税

(7) 国民健康保険料(税)

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 学校給食費

(11) 督促手数料

(12) 延滞金

(13) 滞納処分費

(14) 使用料

(15) 手数料

(16) 財産売却代

(17) 寄附金

(18) 負担金

(19) 分担金

(20) 共済会費

(21) その他市長が指定する公金

2 ゆうちょ銀行が取り扱う公金の種類

(1) 市民税(個人の場合は府民税を含む。)

(2) 固定資産税及び都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険料(税)

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) し尿処理手数料

(8) 塵芥処理手数料

(9) 保育所保育料

(10) 公営住宅等使用料

(11) 幼稚園使用料

(12) 放課後児童クラブ費

(13) 駐車場使用料等

(14) 学校給食費

(15) 第1号から第6号までに係る督促手数料及び前各号に係る延滞金のうち、納入に関する書類にあらかじめその金額が記載されているもの

画像

大東市収納代理金融機関の事務取扱に関する要綱

平成12年3月15日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成12年3月15日 要綱第5号
平成14年4月1日 要綱第36号
平成15年1月27日 要綱第4号
平成15年9月24日 要綱第63号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成19年9月28日 要綱第64号
平成21年2月27日 要綱第13号
平成25年9月5日 要綱第75号
平成27年3月13日 要綱第7号
平成28年2月25日 要綱第3号
令和4年9月12日 要綱第68号
令和5年3月27日 要綱第22号