○大東市建設工事等に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成12年3月29日

要綱第11号

大東市建設工事等に係る予定価格及び最低制限価格の公表に関する要綱(平成10年要綱第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市における入札、契約手続における透明性及び公平性を確保するため、大東市契約規則(平成10年規則第10号)第9条の規定による予定価格(以下「予定価格」という。)の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となる競争入札は、次に掲げるものとする。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)に係る競争入札

(2) 測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントに関する業務に係る競争入札

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める競争入札

(公表事項)

第3条 前条の競争入札において、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 指名競争入札については、当該入札における工事等の名称及び予定価格

(2) 一般競争入札については、当該入札における予定価格

(公表の方法)

第4条 前条に規定する競争入札の予定価格の公表は、当該入札に係る設計図書配布日の翌日から入札日の前日までの間において、入札一覧表(別記様式)を市民の閲覧に供することにより行う。

(閲覧場所)

第5条 前条の閲覧は、市民情報コーナーにおいて行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等に係る予定価格の事前公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年5月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市建設工事等に係る予定価格の公表に関する要綱及び大東市公共工事等に係る入札結果の公表に関する要綱(以下「新要綱等」という。)の規定は、施行の日以後に公告した一般競争入札及び指名の通知を行った指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び指名の通知を行った指名競争入札については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行の日前に指名の通知を行った平成12年6月5日に行われる指名競争入札については、新要綱等の規定を適用する。

(平成13年要綱第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第80号)

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

画像

大東市建設工事等に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成12年3月29日 要綱第11号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月29日 要綱第11号
平成12年5月31日 要綱第48号
平成13年4月26日 要綱第57号
平成24年11月30日 要綱第80号