○大東市土地開発基金貸付要綱

平成11年4月1日

要綱第35号

大東市土地開発基金貸付要綱(平成4年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市が行う公共用地の取得に関し、市長が公益上特別に必要と認める者に対して、大東市土地開発基金の資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市開発資金特別会計において行う都市開発資金借入金に係る元利償還金及び用地取得費のうち都市開発資金の貸付対象額を超える額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特別に必要と認めるもの

(貸付条件等)

第3条 前条第1号に係る資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子とする。

(2) 貸付期間 市長がその都度定める。

2 前条第2号に係る資金の貸付条件は、市長が別に定める。

(申込み)

第4条 貸付を受けようとする者は、借入希望日の14日前までに借入申込書(様式第1号)に、資金借入対象事業明細書又は資金借入計算書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が理由があると認める場合は、提出日を変更することができる。

(貸付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、審査を行い、その結果を貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付対象者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第6条 市長は、前条の貸付決定を行った場合は、貸付日に借用証書(様式第3号)と引換えに貸付金を交付するものとする。

(利息の計算方法)

第7条 貸付金の利息の算定期間は、貸付日から償還日までを日割計算するものとする。

(繰上償還)

第8条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。ただし、繰上償還する場合には、繰上償還しようとする日の遅くとも14日前までに、文書で市長に申し出るものとする。

2 貸付金を第2条に規定する貸付対象以外に使用した場合には、市長は、直ちに貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(遅延利息)

第9条 貸付金を償還日までに償還しなかった場合は、償還日の翌日から償還を完了するるまでの日数に応じ、その未償還金額について年10.95%の割合で計算した金額を、市長に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、これを免除することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、大東市土地開発基金の貸付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の大東市土地開発基金貸付要綱の規定に行われた貸付けは、改正後の大東市土地開発基金貸付要綱の相当規定により行われたものとみなす。

(平成12年要綱第7号)

この要綱は、平成12年3月15日から施行する。

(平成20年要綱第14号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第16号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市土地開発基金貸付要綱

平成11年4月1日 要綱第35号

(令和4年2月2日施行)