○大東市固定資産税減免要綱

平成12年5月1日

要綱第22号

大東市固定資産税減免要綱(平成4年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市市税条例(平成3年条例第15号。以下「条例」という。)第71条及び大東市市税条例施行規則(平成4年規則第11号。以下「規則」という。)第11条に規定する固定資産税の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の趣旨)

第2条 固定資産税の減免は、条例第71条第1項各号のいずれかに該当することとなった納税者に対し、その個別具体の事情に即して税負担の軽減又は免除を行うことを趣旨とする。

(減免の対象となる固定資産)

第3条 条例第71条第1項第1号に規定する固定資産は、次の各号に定めるものとする。

(1) 土地

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者(以下「被保護者」という。)が所有する土地のうち、自らの居住の用に供している部分

 1筆の土地に家屋が2棟以上所在する場合には、被保護者が自らの居住の用に供している家屋の敷地として区切られている部分

 被保護者が自らの居住の用に供している家屋が、2以上の複数の筆の土地にまたがって所在する場合には、その家屋の敷地として区切られている部分

(2) 家屋にあっては、被保護者が所有し、かつ、自らの居住の用に供している家屋で、1棟又は居住の用に供している部分

(3) 区分所有に係る土地及び家屋にあっては、被保護者の所有に係る区分所有の部分

(4) 償却資産にあっては、事業の用に供することなく、休止状態にある資産

第4条 条例第71条第1項第2号に規定する固定資産は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地域住民の福祉の向上及び自治振興を図ることを目的として、集会所等の施設の用に供する固定資産

(2) 身体障害者の作業指導又は生活訓練を通じて自立を促すための施設の用に供する固定資産

(3) 地域の伝統的文化財を守り、承継する施設の用に供する固定資産

(4) 前3号に定めるもののほか、公共性、公益性が極めて高いと認められる施設の用に供する固定資産

2 前項の固定資産の判定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項各号の固定資産の所有者が、施設の設置、運営、保管又は管理している者に対して、前項各号の固定資産を有料で貸し付けている場合は減免しない。

(2) 土地

 前項各号の施設の用に供されている部分

 1筆の土地に家屋が2棟以上所在する場合には、前項各号の施設の用に供している家屋の敷地として区切られている部分

 前項各号の施設の用に供している家屋が、2以上の複数の筆の土地にまたがって所在する場合には、その家屋の敷地として区切られている部分

(3) 家屋にあっては、前項各号の施設の用に供している家屋で、1棟又は前項各号の施設の用に供している部分

(4) 区分所有に係る土地及び家屋にあっては、前項各号の施設の用に供されている部分に係る区分所有の部分

(5) 償却資産にあっては、前項各号の施設の用に供されている資産

(家屋に係る規則第11条第1項第3号に規定する減免割合の適用)

第5条 規則別表第4に規定する損害の程度の判定は、次に掲げる計算式によって算出した評価損割合をもって判定し、点数は、固定資産の評価基準並びに評価の実施の方法及び手続(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に定めるところによる。

評価損割合 =損害を受けた部分の部分別評価点数の合計点数/損害を受ける前の家屋全体の評価総点数

2 床上浸水に係る固定資産税の減免は、規則別表第4における家屋の価格の10分の1以上10分の4未満の価値を減じた場合に該当するものとし、その基準は次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 土間上に床、畳等を施工し、土間と施工部分に段差がある場合において、その床、畳等の施工部分が冠水した場合

(2) 土間上に床、畳等の施工部分がない場合において、土間上水深40センチメートル以上になった場合

(公衆浴場に係る固定資産税の減免)

第6条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額の指定を受けている公衆浴場で、専ら当該施設の用に供している土地(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。以下この条において同じ。)、家屋及び償却資産については、条例第71条第1項第4号に該当するものとする。

2 前項に掲げる土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税については、減免申請のあった日の属する年度の税額の3分の2相当額を減免するものとする。ただし、この場合において、福祉入浴援助事業(デイセントー事業)を行う公衆浴場の施設・設備及び運営基準について(平成9年7月22日付衛指第139号厚生省生活衛生局長通知)に定める施設、設備及び運営基準に基づいて福祉入浴援助事業を実施していると認められるものについては、6分の5相当額を減免するものとする。

(手続等)

第7条 条例第71条第2項に規定する減免申請書に添付する事由を証明する書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第1号の者 生活保護受給証明書

(2) 第2号の者

 施設並びに施設の設置、運営、保管又は管理する者の公共性、公益性の有無及び程度を判定することができる書類

 固定資産を無償で公共、公益のための施設の用に供していることを確認できる書類

 及びに定めるもののほか、減免の可否を判定することに必要な書類

(3) 第3号の者 り災証明書

(4) 第4号の者 減免を受けようとする事由を証明する書類

(調査)

第8条 減免の可否を決定するに当たっては、減免を受けようとして申請された固定資産について、必要に応じて、実地調査を行うものとする。

(減免の通知)

第9条 減免の可否を決定した場合には、速やかにその旨を申請者に対して通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、固定資産税の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市固定資産税減免要綱は、平成12年度分の固定資産税から適用し、平成11年度以前の固定資産税については、なお従前の例による。

大東市固定資産税減免要綱

平成12年5月1日 要綱第22号

(平成12年5月1日施行)