○大東市公金口座振替取扱要綱

平成11年3月31日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、公金の収納手続における口座振替(自動払込を含む。以下同じ。)の事務(以下「振替事務」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 振替事務において取り扱う公金は、次に掲げるものとする。ただし、納期限が過ぎたものについては、取り扱わないものとする。

(1) 市・府民税(個人の普通徴収分に限る。)

(2) 固定資産税(償却資産分を含む。)及び都市計画税

(3) 軽自動車税の種別割

(4) 国民健康保険料(税)

(5) 保育料(延長保育に係る実費徴収分を含む。)

(6) 介護保険料

(7) 市営住宅等使用料

(8) 幼稚園通園バス使用料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 学校給食費

(11) 駐車場等使用料

(対象者)

第3条 口座振替の取扱対象者は、納税義務者及び納付者(以下「納税者等」という。)次条に規定する取扱金融機関に口座を開設し、当該取扱金融機関の承認を得た者とする。

(取扱金融機関)

第4条 振替事務を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。

(1) 第6条の規定による申込手続に関する振替事務 本市の指定金融機関及び収納代理金融機関の本店及び支店(株式会社ゆうちょ銀行にあっては本店及び支店並びに全国に所在する同銀行が収納業務を委託する郵便局(以下「郵便局等」という。))

(2) 第6条の2の規定による申込手続に関する振替事務 前号に定める金融機関のうちから市長が別に定める金融機関

(指定預貯金口座)

第5条 振替事務の対象となる預貯金口座は、普通預金(総合口座)、当座預金、納税準備預金又は通常貯金のうち、納税者等が指定する一口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。

(申込手続)

第6条 第2条第1号から第9号まで及び第11号に規定する公金について口座振替の申込みをしようとする者は、大東市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号)に大東市預金口座振替依頼書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「通知書1」という。)を添付して、取扱金融機関に提出しなければならない。

2 第2条第10号に規定する公金について口座振替の申込みをしようとする者は、大東市学校給食費口座振替納付依頼書兼自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第3号)に、大東市学校給食費口座振替受付通知書兼自動払込受付通知書兼廃止届書兼大東市学校給食実施申込書(様式第4号。以下「通知書2」という。)を添付して、取扱金融機関に提出しなければならない。

3 前2項に規定する書類の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び指定預貯金口座を確認の上、通知書1又は通知書2を市長に提出しなければならない。

(口座振替受付サービスによる申込手続)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、納税者等は、マルチペイメントネットワーク(各種収納機関と金融機関を結び、さまざまな決済に関わるデータを伝送する仕組みをいう。)を利用した口座振替受付サービス(以下「ペイジー口座振替受付サービス」という。)による口座振替の申込みをすることができる。この場合において、当該サービスによる口座振替の申込みをしようとする者は、本市が設置するペイジー口座振替受付サービスの専用端末に、キャッシュカード(磁気ストライプを保有するカードに限る。)を読み取らせた上で、暗証番号を入力しなければならない。

(電磁記録の送付)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、口座振替を行うべき公金の科目及び額、口座振替を行う納税者等の住所及び氏名並びに口座振替を実施する金融機関の名称、口座の種類、記号番号、口座名義人名その他口座振替に必要な事項が入力された電磁記録を調製し、納期限の7日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

(口座振替の開始)

第8条 取扱金融機関は、前条の規定により電磁記録の送付があったときは、指定された納期分から口座振替を開始するものとする。

(口座振替日)

第9条 口座振替日は、第2条に掲げる公金のそれぞれの納期限の日とする。

(振替納付の手続き)

第10条 取扱金融機関は、前条に定める口座振替日に納税者等が指定した預貯金口座から送付を受けた電磁記録に入力された金額を引き出し、大東市会計管理者の口座に振り込むものとする。

(口座振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、口座振替不能のものがあるときは、送付を受けた電磁記録にその理由を付して、速やかに本市へ返送しなければならない。

2 市長は、前項の送付があったときは、当該振替不能に係る公金の納付書を添付して、納税者等に通知するものとする。

(口座振替の変更又は解約)

第12条 第2条第1号から第9号まで及び第11号に規定する公金について口座振替を変更又は解約しようとする者は、大東市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書により取扱金融機関に届け出なければならない。ただし、郵便局等においては、口座振替を変更すること及び大東市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書により口座振替を解約することはできない。

2 第2条第10号に規定する公金について口座振替を変更又は解約しようとする者は、大東市学校給食費口座振替納付依頼書兼自動払込利用申込書兼廃止届書により取扱金融機関に届け出なければならない。ただし、郵便局等においては、口座振替を変更することはできない。

3 前2項の届書を受領した取扱金融機関は、記載事項等を確認し、確認印を押印の上、通知書1又は通知書2を市長に送付するものとする。

4 市長は、前項の規定により口座振替の解約又は変更があったときは、指定した納期分より口座振替を変更又は中止するものとする。

(振替手数料の支払)

第13条 口座振替に係る取扱金融機関への手数料は、毎年度予算の範囲内において、別に定める額を支払うものとする。

2 取扱金融機関は、前項に規定する手数料について、年度の上半期に係るものにあっては10月末、年度の下半期に係るものにあっては翌年度の4月末までに請求するものとし、市長は、当該請求の日から1か月以内にそれぞれ支払うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、振替事務により知り得た個人情報の秘密の保持、目的外使用・外部提供及び第三者への漏えいの禁止並びに事故発生時における報告義務等を厳守しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、口座振替の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第9号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第93号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第63号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第2条、第26条、第27条、第64条、第70条及び第71条に掲げる要綱中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各要綱中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の第9条、第27条、第41条、第50条、第54条、第59条及び第83条に掲げる要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年要綱第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条から第8条(第5条を除く。)までに掲げる要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年要綱第35号)

この要綱は、平成22年4月30日から施行する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第71号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年要綱第64号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、同条の規定による改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、同条の規定による改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年要綱第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第4号の改正規定並びに次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第23条の規定による改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、同条の規定による改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成した用紙は、同条の規定による改正後の大東市公金口座振替取扱要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市公金口座振替取扱要綱

平成11年3月31日 要綱第11号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成11年3月31日 要綱第11号
平成13年2月14日 要綱第9号
平成13年11月22日 要綱第93号
平成15年1月27日 要綱第4号
平成15年9月24日 要綱第63号
平成17年6月1日 要綱第60号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成19年9月28日 要綱第64号
平成20年1月31日 要綱第8号
平成22年4月1日 要綱第35号
平成23年1月11日 要綱第1号
平成24年2月13日 要綱第3号
平成24年3月2日 要綱第16号
平成25年9月5日 要綱第75号
平成26年8月5日 要綱第71号
平成27年2月10日 要綱第4号
平成27年6月29日 要綱第64号
平成28年2月25日 要綱第3号
平成30年3月6日 要綱第8号
平成30年9月3日 要綱第60号
平成31年4月12日 要綱第30号
令和元年9月30日 要綱第35号
令和2年2月5日 要綱第5号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月27日 要綱第22号
令和5年6月19日 要綱第53号