○大東市納税貯蓄組合補助金交付基準
昭和51年2月16日
制定
1 補助金交付対象期間
毎年4月1日より翌年3月31日
2 補助金の交付方法
精算方法 対象期間経過後2ケ月以内に1の期間内において組合が納付した市税の総額に対し交付するものとする。
3 補助金交付限度額
補助金交付の限度額は、次の計算によって算出した「納付額割」、「組合員数割」の合計額とする。
(1) 納付割額
ア、1の期間内において当該組合が納税貯蓄組合預金から口座振替で納付した市税で、1納税者、1税目の納付額を次の表によってそれぞれ区分し、当該区分に応ずる率を乗じて得た金額の合計額
20万円以下の部分 | 100分の1.8 |
20万円を超え100万円以下の部分 | 100分の0.9 |
100万円を超える部分 | 0 |
ただし、当該組合の補助金は、上記により計算した額が、その組合の前年度の納付割額にかかる補助金の1%増の金額以上の場合は、1%増の金額とする。
イ、組合設立準備期間内に納期が到来する場合で、市長が特に必要と認めるものに限り、口座振替によらないで納付したものについても交付することができる。
(2) 組合員数割
アの「市税の総額」に含まれる市税を納付した当該組合の組合員1人につき1の期間を通じて200円
4 新規設立特別補助金
1の期間内に新規設立した組合について5,000円を交付する。
5 適用
昭和50年4月1日より昭和51年3月31日までの補助金計算期間から適用する。