○大東市老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に関する要綱

平成9年10月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、老人の健康の保持及び福祉の増進を図るために、はり・きゅう・マッサージ等の施術費に係る一部助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本市に居住している者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている満65歳以上の者。ただし、新たに満65歳となる者にあっては、満65歳となる日の属する月の初日から対象とする。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく前年(助成の申請が1月から6月である場合には前々年)の市民税が非課税の者

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、次の各号に掲げる法律に基づく療養費の支給又は医療の扶助が適用されないはり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧を含む。以下「はり等」という。)にかかる施術費とする。ただし、初検料及び往療料については、助成をしないものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

(助成の額等)

第4条 助成の種類、金額及び回数は、別表のとおりとする。

(助成の申請等)

第5条 対象者が助成の申請をしようとするときは、老人はり等施術費助成証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、助成の決定をしたときは、申請者に老人はり等施術費助成証明書(様式第2号。以下「助成証明書」という。)を交付するものとする。

3 前項の助成証明書の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(助成の方法)

第6条 助成証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、本市において大阪府知事がはり等の認可をした施術所を開設し、かつ、市長と契約した大東市鍼灸マッサージ師協会(以下「協会」という。)に所属する施術所(以下「施術所」という。)において、施術を受けることができる。

2 受給者が施術を受けようとするときは、施術を受けようとする施術所に対し、施術1回につき助成証明書の半券1枚を提出しなければならない。

3 施術所は、施術費助成金の受領を協会に委任しなければならない。

(請求及び支払)

第7条 協会は、各施術所が実施した施術費について、これに係る請求書に老人はり等施術報告書(様式第3号)及び老人はり等施術明細書(様式第4号)を添付して、1月、2月及び3月分の施術費にあっては4月20日、4月、5月及び6月分の施術費にあっては7月20日、7月、8月及び9月分の施術費にあっては10月20日、10月、11月及び12月分の施術費にあっては翌年1月20日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに請求額を協会に支払うものとする。

3 協会は、前2項に規定する支払いがあった時は、各施術所に属する金額を、遅滞なく施術所に支払わなければならない。

(助成証明書の再交付)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、助成証明書の再交付をすることができる。

(1) 汚損、破損又は紛失による場合

(2) 火災等災害により滅失した場合

2 受給者は、前項の規定により助成証明書の再交付を受けようとするときは、老人はり等施術費助成証明書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第9条 受給者は、住所又は氏名に変更があったときは、助成証明書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(助成証明書の返還)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成証明書を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(遵守事項)

第11条 受給者は、助成証明書を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他の不正行為により助成を受けた者があったときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、施術費の助成について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の大東市老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に関する要綱の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年要綱第14号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第80号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に関する要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に関する要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の大東市老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に関する要綱の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年要綱第59号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年要綱第78号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

種類

金額

回数

1術

はり又はきゅう

1回につき1,000円

1日についていずれか1回

1年度(4月1日から翌年の3月31日までの間)合計 6回

2術

はり及びきゅう

1回につき1,200円

マッサージ半身施術

(あん摩・指圧)

1回につき1,200円

1日1回

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大東市老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に関する要綱

平成9年10月1日 要綱第25号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(医療)
沿革情報
平成9年10月1日 要綱第25号
平成14年3月1日 要綱第14号
平成15年12月17日 要綱第80号
平成20年3月31日 要綱第30号
平成22年4月1日 要綱第43号
平成23年1月25日 要綱第3号
平成24年6月28日 要綱第59号
平成26年9月12日 要綱第78号
令和3年11月15日 要綱第104号