○大東市身体障害児補装具給付事業実施要綱

平成10年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害児の日常生活を容易にするため、補装具の交付及び修理(以下「給付」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補装具の種目)

第2条 給付の種目及び価格等は、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月厚生省告示第187号)に掲げるとおりとする。

(対象者)

第3条 補装具の給付の対象は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の児童(以下「対象者」という。)で、本市に居住している者とする。

(申請)

第4条 補装具の給付を受けようとする対象者又はその扶養義務者は、補装具給付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所(以下「保健所」という。)の担当医師又は法第20条第4項に規定する指定育成医療機関(以下「指定医療機関」という。)の担当医師の作成した補装具給付意見書(様式第2号)

(2) 対象者及び扶養義務者の前年分所得税若しくは当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類(転入者の場合に限る。)

2 前項第1号に規定する補装具給付意見書を必要とする種目は、補装具給付事務取扱要領(平成5年3月31日社援更第106号厚生省社会・援護局長通知)に規定するものとする。

(決定等)

第5条 所長は、前条の申請があったときは、補装具給付調査書(様式第3号)を作成し、給付の可否を審査し、決定をしたときは、身体障害児補装具交付券(様式第4号。以下「交付券」という。)を申請した者に交付するものとする。

2 前項の場合において、補装具の給付を行わないと決定したときは、所長は、その旨及び給付を行わない理由を記した文書を送付することによって申請した者に通知するものとする。

(補装具の受領)

第6条 前条第1項の規定による交付券を受けた者は、所長が指定する業者において、交付券及び自己負担金と引換えに補装具を受領するものとする。

2 前項の補装具の引換えをするに際し、第4条第2項に規定する種目に限り、指定医療機関の担当医師又は保健所の担当医師により適合検査を受けなければならない。

(費用負担)

第7条 前条に規定する自己負担金の額は、身体障害児援護費及び結核児童療育費国庫負担金交付要綱(昭和62年7月29日厚生省発児第119号)に規定する補装具の例により算定した額とする。

2 所長は、前条第1項の業者から補装具の給付に要した費用の請求があったときは、当該費用から自己負担分を控除した額を支払うものとする。

(補装具の管理)

第8条 所長は、補装具の給付を受けた者に対し、この制度の目的及び給付の条件を十分説明し、かつ、適正な使用がなされるよう指導を行うものとする。

2 補装具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に違反して使用、譲渡、交換若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第9条 所長は、補装具の給付を受けた者が虚偽の申請により給付を受けたとき又は前条第2項の規定に違反したときは、当該補装具の給付に要した費用の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(給付台帳)

第10条 所長は、補装具の給付を行ったときは、補装具給付台帳(様式第5号)により補装具の給付の状況を明確にするものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、身体障害児の補装具の給付に関し、必要な事項は所長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

大東市身体障害児補装具給付事業実施要綱

平成10年4月1日 要綱第11号

(令和3年11月15日施行)