○大東市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年5月1日

要綱第26号

大東市老人日常生活用具給付・貸与事業実施要綱(平成4年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第2項の規定に基づき、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資するため、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具及び対象者は、別表に掲げるとおりとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、用具の給付の可否を決定し、老人日常生活用具給付可否決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は、前条の規定により用具の給付決定を受けた者には、老人日常生活用具給付券(様式第3号)を交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付決定を受けた者が用具の購入について負担する費用の額は、用具1件につき、当該用具の購入に要した費用の額に20パーセントを乗じて得た額(当該用具の購入に要した費用の額が10,000円を超える場合にあっては、当該額から8,000円を減じて得た額)とする。この場合において、当該負担する費用は、用具の引渡しを受ける際に直接業者に支払うものとする。

2 用具の給付に係る公費負担の額は、用具1件につき、当該用具の購入に要した費用の額から前項の規定により用具の給付決定を受けた者が負担する費用の額を減じて得た額とし、予算の範囲内で給付するものとする。

(用具の給付台帳)

第7条 用具の給付を行ったときは、老人日常生活用具給付台帳(様式第4号)に必要事項を記載し、用具の給付状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第24号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市老人日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった用具に係る給付について適用し、同日前に申請のあった用具に係る給付については、なお従前の例による。

(平成22年要綱第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市老人日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に係る用具の給付について適用し、同日前に係る用具の給付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の大東市老人日常生活用具給付事業実施要綱の様式により提出されている申請書は、新要綱の様式により提出された申請書とみなす。

(平成25年要綱第30号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第38号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった用具の給付について適用し、同日前に申請のあった用具の給付については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

種目

対象者

性能

電磁調理器

65歳以上の者のみの世帯であって、加齢による心身機能の低下に伴う出火を防止する等への配慮から市長が必要と認めた非課税世帯

電磁による調理器であって、老人が容易に使用することができるもの

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大東市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年5月1日 要綱第26号

(令和4年3月30日施行)